かごしまサイトナビ
お探しのページへご案内します!
下の6つから探したい情報、もしくは検索方法をお選びください。
手続き・申請の検索項目を表示しました。
探したい項目を選んでください。
更新日:2025年4月8日
ここから本文です。
以下の厚生労働省通知をご参照の上,必要書類を作成,御提出ください。
(1)通知
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:847KB)
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年度分)(PDF:4,983KB)
(2)概要
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF:498KB)
厚生労働省ホームページ(説明動画あり)(外部サイトへリンク)
(1)計画書
令和7年4月から加算を取得しようとする場合:令和7年4月15日(火曜日)
(注)年度の途中で加算を取得しようとする場合:算定を受けようとする月の前々月の末日(例:6月に提出→8月サービス分から加算)
(2)実績報告書
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに書類を提出
(※)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合,5月支払となるため,2か月後の7月末までに提出
(※)加算内容の審査で,必要書類不足や加算要件を満たさない場合は,介護報酬の返還が生じる場合もありますので,ご承知おきください。
介護職員等処遇改善加算等を取得する事業所・施設を所管する各指定権者
電子メールもしくは郵送にて提出してください。郵送される場合は封筒に「処遇改善加算等計画書在中」と記載して郵送してください。
◯県指定の事業所・施設
事業所・施設の所在する市町村を所管する各地域振興局・支庁一覧(PDF:243KB)をご覧ください。
(注)共生型居宅サービス事業者が本加算を取得する場合も,届出が必要になりますので,ご留意ください。
◯市町村指定(地域密着型サービス)の事業所・施設
事業所・施設の所在する市町村
(注1)事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合は,当該市町村にも提出が必要です。
(注2)鹿児島市に所在する事業所・施設の場合,すべてのサービスについて,鹿児島市長寿あんしん課へ提出してください。
(注3)県指定及び市町村指定の事業所・施設を取りまとめて届け出る場合は,県にも市町村にも届出が必要です。
(1)計画書様式
【注】様式2-1,2-2と同じエクセルの別シートにある様式2-3,2-4は,処遇改善加算ではなく,介護人材確保・職場環境改善等事業に係る補助金申請のための計画書ですので御留意ください。
書類作成時は【参考】別紙様式2-1,2-2処遇改善計画書(令和7年度)記載例(EXCEL:565KB)を参考に御記入ください。
(2)実績報告書様式(令和6年度分)※別紙様式3-1(F126)の書式設定に誤りがあったため修正(R7.4.8)
書類作成時は【参考】実績報告書(令和6年度)記載例(EXCEL:417KB)又は【参考】別紙様式7_加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(令和6年度)記載例(EXCEL:198KB)を参考に御記入ください。
初めて加算を取得する場合及び加算区分を変更される場合は,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。様式は,以下のページからダウンロードしてください。
ホーム>健康・福祉>高齢者・介護保険>事業所指定手続関係>【重要】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和7年度~)
処遇改善加算等を取得する際に提出した障害福祉サービス等処遇改善計画書,計画書添付書類に変更があった場合は,別紙様式4(変更届出書)(EXCEL:30KB)を提出してください。
なお,加算の内容の変更に係る届出のうち,報酬が増額となるものについては,届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から,16日以降になされた場合は,翌々月から算定を開始します。
(1)各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに書類を提出する必要があります。
(※)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合,5月支払となるため,2か月後の7月末までに提出
(2)提出先,提出書類については,ページ内の2.提出先,3.提出書類を御覧ください。
以下の点にご留意ください。
新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても介護職員等に周知すること。
介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
都道府県知事等は,新加算等を算定する介護サービス事業者等が次の(1)又は(2)に該当する場合には,既に支給された新加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は新加算等を取り消すことができる。
(1)新加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら5⑵の特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び本通知に記載の算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により特定加算を受けた場合
よくあるご質問
現在よくある質問は作成されていません。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください