更新日:2023年8月2日
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令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出期限は令和5年4月15日(土曜日)です。
令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について(介護保険最新情報Vol1119)(PDF:164KB)
令和5年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る様式等は以下のとおりです。
届出にあたっては
『介護職員処遇改善加算及び介護職員等手特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol1133)』(PDF:2,069KB)
処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和遇4年度改定後)(PDF:795KB)
で要件等を確認の上,提出をお願いします。
提出書類 | 内容 | 留意事項等 |
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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(EXCEL:341KB) |
様式2-1計画書(総括票) 賃金改善計画や加算の要件,職場環境等要件等の具体的内容を入力します。 本計画書の記載内容を証明する資料は各事業所において適切に保管してください。また,指定権者から求めがあった場合には速 やかに提出してください。
様式2-2個表(処遇) 介護職員処遇改善加算について,事業者毎の情報を入力します。
様式2-3個表(特定) 介護職員等特定処遇改善加算について,事業所毎の情報を入力します。
様式2-4個表(ベースアップ) 介護職員等ベースアップ等支援加算について,事業所毎の情報を入力します。 |
Excel様式の (1)基本情報入力シート (2)様式2-2,2-3,2-4 (3)様式2-1 の順に入力してください。
|
特別な事情に係る届出書(EXCEL:25KB) |
事業の継続を図るために職員の賃金事業の継続を図るために,介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。 |
記入例(EXCEL:25KB) |
提出書類 | 内容 | 留意事項等 |
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介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員特定処遇改善加算実績報告書(EXCEL:184KB) |
様式3-1 賃金改善に要した額や賃金改善を実施したグループ等を入力します。 様式3-2に事業所毎の加算総額等を入力後,賃金改善所要額が加算の総額を上回っていること,平均賃金改善額が配分比率の要件を満たしていること等を確認します。
様式3-2 事業所毎の加算総額等を入力します。
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Excel様式の (1)基本情報入力シート (2)様式3-2 (3)様式3-1の順に入力してください |
初めて加算を取得する場合及び加算区分を変更される場合は,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。様式は,以下のページからダウンロードしてください。
鹿児島県ホーム>健康・福祉>高齢者・介護保険>事業所指定手続関係>介護報酬改定に係る介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和4年度~)
○令和5年4月から加算を取得する場合
令和5年4月15日(土曜日)(必着)
○年度途中から加算を取得する場合
加算取得開始月の前々月の末日
加算内容の審査で,必要書類不足や加算要件を満たさない場合は,介護報酬の返還が生じる場合もありますので,ご承知おきください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を取得する事業所・施設を所管する各指定権者
電子メールもしくは郵送にて提出してください。郵送される場合は封筒に「令和5年度処遇改善加算等計画書在中」と記載して郵送してください。
◯県指定の事業所・施設
事業所・施設の所在する市町村を所管する各地域振興局・支庁一覧(PDF:243KB)をご覧ください。
(注)共生型居宅サービス事業者が本加算を取得する場合も,届出が必要になりますので,ご留意ください。
◯市町村指定(地域密着型サービス)の事業所・施設
事業所・施設の所在する市町村
(注1)事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合は,当該市町村にも提出が必要です。
(注2)鹿児島市に所在する事業所・施設の場合,すべてのサービスについて,鹿児島市長寿あんしん課へ提出してください。
(注3)県指定及び市町村指定の事業所・施設を取りまとめて届け出る場合は,県にも市町村にも届出が必要です。
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の⑴から⑹までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の⑴から⑹までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書を届け出てください。また、⑸及び⑹に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際
に、⑸及び⑹に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。
⑴会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
変更届出書
別紙様式2-1
⑵複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
変更届出書
処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑵及び別紙様式2-2
特定加算については、別紙様式2-1の2⑵及び4⑴並びに別紙様式2-3
ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2⑵及び5⑴並びに別紙様式2-4
⑶キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
変更届出書(キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を記載)
別紙様式2-1の2⑵及び3⑴並びに3⑵及び別紙様式2-2
⑷介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
変更届出書(介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容を記載)
別紙様式2-1の2⑵及び4⑴並びに別紙様式2-2
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行ってください。
⑸就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
変更届出書(当該改正の概要を記載)
⑹キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
変更届出書(キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載)
以下の点にご留意ください。
処遇改善加算等の届出を行った事業所は,当該事業所における賃金改善や職場環境改善の内容等について介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに,就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また,介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は,当該職員についての賃金改善の内容について,書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
都道府県知事等は,処遇改善加算等を算定する介護サービス事業者等が次の(1)又は(2)に該当する場合には,既に支給された処遇改善加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算等を取り消すことができる。
(1)処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない,賃金水準の引き下げを行いながら「特別な事情に係る届出書」の届出が行われていない等,算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により特定加算を受けた場合
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