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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 【重要】介護職員処遇改善加算の届出等について

更新日:2026年3月19日

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【重要】介護職員処遇改善加算の届出等について

【令和8年3月19日16時更新】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の様式を再掲載しました。また,令和7年度の実績報告書の様式を掲載しました。
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【令和8年3月18日15時更新】以下のとおり計画書の様式を掲載したところですが,一部のサービスにおいて数式が反映されない箇所があるようです。
近日中に国から差替後の様式が送付予定ですので,送付されましたら更新します。
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令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の様式を掲載しました。(令和8年3月17日)
様式の修正等がありましたら随時このホームページを更新してお知らせしますので御確認ください。

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

〇処遇改善計画書については,通常,処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出することとしていますが,令和8年4月及び5月分を申請する事業者は,令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて,令和8年4月15日までに提出してください。

〇加算新設事業所のみが所属する事業者など,令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が,令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は,令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について,令和8年6月15日までに提出してください。

キャリアパス構築支援の個別相談について


介護職員等処遇改善加算について、加算未取得事業所の新規加算取得や、加算既取得事業所のより上位区分の取得のための個別相談窓口を設置しました。個別相談には事前に申し込みが必要となりますので,ご希望される施設・事業所等は,下記リンクの連絡先よりお申し込みください。

個別相談窓口(委託先:介護労働安定センター鹿児島支部)
介護職員処遇改善加算の届出等の個別相談窓口|介護労働安定センター(kaigo-center.or.jp)

介護職員等処遇改善加算を算定しようとする事業所は,前年度に加算を算定している場合であっても,処遇改善計画書及び実績報告書を毎年提出する必要がありますので,下記により届出及び実績報告を行ってください。

以下の厚生労働省通知・Q&Aを御参照の上,必要書類を作成,提出ください。

(1)通知

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:847KB)

  • 令和6年度

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年度分)(PDF:4,983KB)

(2)Q&A

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)(PDF:354KB)

1.提出期限

(1)計画書

令和8年4月から加算を取得しようとする場合:令和8年4月15日(水曜日)

(注)年度の途中で加算を取得しようとする場合:算定を受けようとする月の前々月の末日(例:6月に提出→8月サービス分から加算)

(2)実績報告書

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに書類を提出

(※)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合,5月支払となるため,2か月後の7月末までに提出

(※)加算内容の審査で,必要書類不足や加算要件を満たさない場合は,介護報酬の返還が生じる場合もありますので,ご承知おきください。

2.提出先

介護職員等処遇改善加算等を取得する事業所・施設を所管する各指定権

電子メール又は郵送にて提出してください。郵送される場合は封筒に「処遇改善加算等計画書在中」と記載して郵送してください。

◯県指定の事業所・施設

事業所・施設の所在する市町村を所管する各地域振興局・支庁一覧(PDF:243KB)を御覧ください。

※県庁は提出先ではありませんので御留意ください。

(注)共生型居宅サービス事業者が本加算を取得する場合も,届出が必要になりますので,御留意ください。

◯市町村指定(地域密着型サービス)の事業所・施設

事業所・施設の所在する市町村

(注1)事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合は,当該市町村にも提出が必要です。

(注2)鹿児島市に所在する事業所・施設の場合,すべてのサービスについて,鹿児島市長寿あんしん課へ提出してください。

(注3)県指定及び市町村指定の事業所・施設を取りまとめて届け出る場合は,県にも市町村にも届出が必要です。

3.提出書類

(1)計画書様式

  1. 別紙様式2-1,2-2,2-3_処遇改善計画書(令和8年度)(EXCEL:400KB)
  2. 別紙5_特別な事情に係る届出書(EXCEL:36KB)

書類作成時は【参考】別紙様式2-1,2-2,2-3処遇改善計画書(令和8年度)記載例(EXCEL:403KB)を参考に御記入ください。

(2)実績報告書様式(令和7年度分)

別紙様式3-1,3-2処遇改善実績報告書(令和7年度)(EXCEL:249KB)

書類作成時は【参考】実績報告書(令和7年度)記載例(EXCEL:256KB)を参考に御記入ください。

初めて加算を取得する場合及び加算区分を変更される場合

初めて加算を取得する場合及び加算区分を変更される場合は,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。様式は,以下のページからダウンロードしてください。

ホーム>健康・福祉>高齢者・介護保険>事業所指定手続関係>【重要】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和7年度~)

4.変更届出について

処遇改善加算等を取得する際に提出した介護職員等処遇改善計画書,計画書添付書類に変更があった場合は,別紙様式4(変更届出書)(EXCEL:33KB)を提出してください。

なお,加算の内容の変更に係る届出のうち,報酬が増額となるものについては,届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から,16日以降になされた場合は,翌々月から算定を開始します。

5.実績報告

(1)各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに書類を提出する必要があります。

(※)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合,5月支払となるため,2か月後の7月末までに提出

(2)提出先,提出書類については,ページ内の2.提出先,3.提出書類を御覧ください。

その他留意事項

以下の点にご留意ください。

加算の取得要件の周知・確認等について

新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても介護職員等に周知すること。

介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

加算の停止について

都道府県知事等は,新加算等を算定する介護サービス事業者等が次の(1)又は(2)に該当する場合には,既に支給された新加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は新加算等を取り消すことができる。

(1)新加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら5⑵の特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び本通知に記載の算定要件を満たさない場合

(2)虚偽又は不正の手段により特定加算を受けた場合

介護職員等処遇改善加算等の厚生労働省相談窓口

 

介護職員の処遇改善:お問合せ・FAQ|厚生労働省(mhlw.go.jp)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

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