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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

更新日:2021年7月8日

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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

 

令和3年4月1日より届出先が変更になりました。

 

平成20年の介護保険法改正により,平成21年5月1日から,介護サービス事業者(法人)(以下「事業者」といいます。)は,法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は,指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており,また,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

1事業者が整備する業務管理体制

業務管理体制整備の内容
   
業務執行の状況の監査を定期的に実施
 
業務が法令に適合することを確保するための規定の整備
業務が法令に適合することを確保するための規定の整備
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者の選任
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者の選任
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者の選任
事業所等の数
1以上20未満
20以上100未満
100以上

注1)事業所等の数には,介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが,みなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は,事業所等の数から除いてください。

みなし事業所とは,病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導,訪問看護,訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって,健康保険法の指定があったとき,介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

2業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

区分

届出先

[1]事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
[2]事業所等が2以上の都道府県に所在し,かつ,2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
[3]全ての事業所等が鹿児島市内にのみ所在する事業者 鹿児島市長
[4]地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で,事業所等が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村長
[5]上記[1]から[4]以外で全ての事業所等が鹿児島県内にのみ所在する事業者 鹿児島県知事

(1)鹿児島県への届出先

区分

届出先

[1]全ての事業所等が各地域振興局・支庁のそれぞれの管轄区域にのみ所在する介護サービス事業者 主たる事務所の所在地を所管する地域振興局・支庁
[2][1]以外の介護サービス事業者 県庁高齢者生き生き推進課介護保険室
※鹿児島県への届出先は,主たる事務所の所在地により異なりますので注意してください。
※全ての事業所等が鹿児島市内にある事業者については,令和3年4月1日より届出先が鹿児島市に変更になりました。
 

(2)届出方法

各届出先へメールまたは郵送で届け出てください。(令和3年4月1日から押印が不要になりました。)

(3)届出期限

事業者として最初に新規指定を受けた場合,または指定の変更届出を行った場合は速やかに届け出てください。

3届出に必要な様式等

届出が必要となる事由
様式
記入要領
[1]業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(介護保険法第115条の32第2項)

※全ての事業者は,平成21年5月1日以降,届け出る必要があります。
第1号様式

別表
記入要領1
[2]事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
(介護保険法第115条の32第4項)

注)この区分の変更に関する届出は,変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
例1:A県のみで事業展開していた事業者が,新たにB県においても事業を開始し,主たる事業所をB県に置いた場合の届出先
A県知事→B県知事に変更

例2:A県(A地方厚生局管轄)及びB県(B地方厚生局管轄)で事業展開し,A県に主たる事業所を置いている事業者が,新たにC県(C地方厚生局管轄)においても事業を開始した場合の届出先

A県知事→厚生労働大臣に変更

第1号様式

別表
記入要領2
[3]届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)

○ただし,以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・事業所等の数に変更が生じても,整備する業務管理体制が変更されない場合
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
第2号様式
記入要領3
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2676

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