更新日:2020年9月15日
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新型コロナウイルス感染症への対応により,請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応について厚生労働省老健局高齢者支援課,認知症施策・地域介護推進課,老人保健課より連絡がありました。
本年8月サービス提供分(9月提出分)及び9月サービス提供分(10月提出分)に係る請求明細書の国民健康保険団体連合会への提出期限について,新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については,通常の請求日(サービス提供の翌月10日後)に請求することが可能です。
なお,このような場合においては,原則,請求期日までに鹿児島県国民健康保険団体連合会に連絡してください。
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