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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬の遡及請求について

更新日:2020年9月15日

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新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬の遡及請求について

新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬の請求(9月提出分及び10月提出分)の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症への対応により,請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応について厚生労働省老健局高齢者支援課,認知症施策・地域介護推進課,老人保健課より連絡がありました。

 

本年8月サービス提供分(9月提出分)及び9月サービス提供分(10月提出分)に係る請求明細書の国民健康保険団体連合会への提出期限について,新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については,通常の請求日(サービス提供の翌月10日後)に請求することが可能です。

 

なお,このような場合においては,原則,請求期日までに鹿児島県国民健康保険団体連合会に連絡してください。

 

 

厚生労働省からの通知文(PDF:107KB)

介護保険施設・事業所あての通知文(PDF:144KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2678

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