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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 令和6年度指定通所サービス事業所における事業所規模による報酬区分の取扱いについて

更新日:2024年3月21日

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令和6年度指定通所サービス事業所における事業所規模による報酬区分の取扱いについて

通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所は,介護給付費の算定を行うために毎年3月に事業所規模区分の確認を行う必要があります。

次の「令和6年度用規模別報酬計算表」により確認していただき,事業所規模区分が変更となる場合には「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び関係書類の提出をお願いします。

(事業所規模区分に変更がない場合は,提出の必要はありません。)

1.提出書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)令和6年度用規模別報酬計算表(別紙12)

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

2.提出期限

令和6年4月適用分:令和6年4月15日(月曜日)

和6年6月適用分:和6年6月14日(金曜日)

3.提出先

事業所の所在地を管轄する各地域振興局・各支庁地域保健福祉課

4.事業所規模区分の特例処置

感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に,状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から,以下のとおり特例措置が設けられています。

  • より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。
  • 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間,基本報酬の3%の加算を行う。
  • 対象となる感染症又は災害については,これが発生した場合,対象となる旨を厚生労働省から事務連絡により示されることとなっています。
  • 令和5年度において特例の対象とされていた新型コロナウイルス感染症については,令和6年度報酬改定に伴い,特例の対象から除外されています。

5.その他【参考事項】

○令和6年度介護報酬改定に伴う通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し

令和6年度介護報酬改定に伴い,通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬については,現行の3段階(通常規模,大規模型(Ⅰ),大規模型(Ⅱ))から,2段階(通常規模,大規模型)へ変更されるなどの見直しが行われ,令和6年6月1日から適用されます。

【参考資料】

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日厚生労働省老健局長通知)(PDF:991KB)

<規模別介護報酬計算表作成に当たっての注意点>

平均利用延人員数の算出に当たっては,厚生労働省留意事項通知「事業所規模による区分の取扱い(平成12年3月1日老企第36号第2の7(4)),(平成12年3月1日老企第36号第2の8(6))」,「平成18年4月改定関係Q&A」及び「平成21年4月改定関係Q&A」「平成27年4月改定関係Q&A」等を参考にしてください。

様式ダウンロード

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:29KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所介護)(EXCEL:287KB)

介護報酬算定に係る体制等状況一覧表(通所リハビリテーション)(EXCEL:544KB)

令和6年度規模別報酬計算表(通所介護)(EXCEL:19KB)

令和6年度規模別報酬計算表(通所リハビリテーション)(EXCEL:25KB)

事業規模による区分の確認方法(通所介護)(PDF:71KB)

事業規模による区分の確認方法(通所リハビリテーション)(PDF:98KB)

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2676

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