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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 指定通所サービス事業所における事業所規模による報酬区分の取扱いについて

更新日:2023年2月20日

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指定通所サービス事業所における事業所規模による報酬区分の取扱いについて

指定通所介護及び通所リハビリテーション事業者は,毎年3月に事業所規模区分の確認を行う必要があります。

次の「令和5年度用規模別報酬計算表」により確認していただき,事業所規模区分が変更となる場合には,関係書類の提出をお願いします。

 

1.提出書類

(1)令和5年度用規模別報酬計算表(別紙12)

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

2.提出期限

和5年3月15日(水曜日)

(事業所規模区分に変更がない場合は,提出の必要はありません。)

3.提出先

事業所の所在地を管轄する各地域振興局・各支庁地域保健福祉課

<情報提供>

和3年度介護報酬改定に伴い,感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に,状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から,特例措置として以下の見直しが行われました。

り小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。
べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3か月間(※2),基本報酬の3%の加算を行う(※3)。
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては,年度当初から即時的に対応を行う。
1・イともに,利用者減の翌月に届出,翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出,翌々月まで。
2用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は1回の延長を認める。
3算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

参考資料:厚生労働省事務連絡(令和5年度介護報酬改定に関するQ&A)(PDF:242KB)

<規模別介護報酬計算表作成に当たっての注意>

平均利用延人員数の算出に当たっては,厚生労働省留意事項通知「事業所規模による区分の取扱い(平成12年3月1日老企第36号第2の7(4)),(平成12年3月1日老企第36号第2の8(6))」,「平成18年4月改定関係Q&A」及び「平成21年4月改定関係Q&A」「平成27年4月改定関係Q&A」等を参考にしてください。

様式ダウンロード

令和5年度規模別報酬計算表(通所介護)(EXCEL:39KB)

令和5年度規模別報酬計算表(通所リハ)(EXCEL:40KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:38KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(シート「別紙1」)(EXCEL:192KB)

事業所規模に関するQ&A(PDF:65KB)

事業規模による区分の確認方法(通所介護)(PDF:71KB)

事業規模による区分の確認方法(通所リハ)(PDF:98KB)

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2676

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