更新日:2023年8月9日
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地域密着型サービス外部評価(以下「外部評価」という。)につきましては,鹿児島県地域密着型サービス外部評価実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき,外部評価の実施回数に対する緩和措置(2年に1回)を講じているところですが,これにつきましては,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,臨時的な取扱いとして下記のとおり取り扱うこととします。
※この取り扱いは,令和5年8月8日付けで終了しました。
1実施要領第4条第に基づく実施回数の緩和措置について
(1)緩和要件「過去に外部評価を5年間連続して実施していること(要領第4条⑵)」について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,外部評価を実施しなかった年度は実施回数に含みませんが,連続実施は中断しない取扱いとします。
事例1:新規に緩和措置を受けることとなる事業所
平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
実施 |
実施 |
実施 |
実施 |
未実施 |
実施 |
免除 |
←継続実施と見なす→ |
|
事例2:過去に緩和措置を受けたことのある事業所
平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
実施 |
免除 |
実施 |
免除 |
未実施 |
実施 |
免除 |
←継続実施と見なす→ |
|
(2)緩和要件「運営推進会議を過去1年間に6回以上開催していること(要領4条⑵イ)」について
6回未満の実施であっても,やむを得ない事由があると関係市町村が判断する場合は,要件を満たしているものとして取り扱うこととします。(「適用要件確認書」にやむを得ない事由を記載してください。)
2適用期間
令和2年4月1日から遡及して当分の間
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