介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出内容の確認について
業務管理体制の整備状況や,事業者の不正行為への組織的関与の有無等を確認するため,法第115条の33,第115条の34の規定等に基づき,事業者に対する届出内容の報告徴収や,事業者の本部,事業所等への立入検査を行います。
(1)一般検査
業務管理体制の整備・運用状況を確認するため,おおむね6年に1回書面により実施します。
対象事業者へは,県の届出先機関から文書で通知します。
報告様式は以下のとおりです。
業務管理体制の整備に係る自己点検報告書(PDF:271KB)
(2)特別検査
指定等取消処分相当事案が発覚した事業者を対象として実施します。
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