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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 新型コロナウイルスに係る介護報酬請求について

更新日:2020年7月31日

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新型コロナウイルスに係る介護報酬請求について

指定通所介護事業所及び指定通所リハビリテーション事業所の方へ

令和2年6月1日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.842)により,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」が発出され,通所系サービス事業所が提供するサービスについて,2区分上位の報酬区分が算定可能とされたところですが,県国保連に確認したところ,当該報酬の請求に際しては,遡っての請求及び延長加算の届出が可能(通常月の16日以降の届出であれば翌月より算定開始であるが,今回は6月1日からの算定可能:国保連エラーになるが,国保連でエラー修正後支払う。)との回答でした。

つきましては,延長加算の算定が必要な場合は,算定開始日を遡っても結構ですので,管轄の地域振興局・支庁へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(変更届)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出をお願いします。

なお,時間延長を明記した運営規程がない場合は,運営規程の添付は必要ありません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2678

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