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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の請求単位数の特例の廃止に伴う届出について

更新日:2021年4月28日

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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の請求単位数の特例の廃止に伴う届出について

指定通所介護事業所及び指定通所リハビリテーション事業所の方へ

  1. 令和2年6月1日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.842)により,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」が発出され,通所系サービス事業所が提供するサービスについて,2区分上位の報酬区分が算定可能とされたことから,延長加算の算定が必要な場合は,管轄の地域振興局・支庁に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(変更届)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(以下届出書等という。)を提出していただいたところです。
  2. 令和3年1月22日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.915)により,「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」等の令和3年度における取扱いについて」が発出され,令和3年度より,通所介護等の報酬について,感染症や災害の影響により利用者が減少した場合に,状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点からの特例措置を導入するなど,感染症・災害への対応力強化を図ることとし,第12報で示している請求単位数の特例は,令和3年3月サービス提供分をもって廃止することとされました。
  3. つきましては,上記1において,届出書(変更届)等を提出された標記事業所におかれましては,管轄の地域振興局・支庁へ延長加算の算定を取り消す届出書等の提出をお願いします。

(参考)

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2678

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