更新日:2024年12月2日
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介護サービス情報の公開制度は,利用者の権利擁護,サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため,介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき,介護サービス事業者に対して,その提供する介護サービスに係る介護サービス情報の公表が義務づけられているものです。
平成18年4月からスタートした制度で,利用者やその家族などが介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選択するための情報を,サービス事業者が自ら報告し,県がその情報をインターネットにより公表する仕組みです。
鹿児島県の介護サービス情報の公表制度に係る事務の流れ,報告及び公表の方法などについては,こちらを御覧ください。
鹿児島県介護サービス情報の公表実施要綱(PDF:78KB)
鹿児島県介護サービス情報公表制度調査指針(PDF:8KB)
なお,公表後は,下記のシステムから,介護サービス情報(基本情報,運営情報など)を確認することができます。
(1)基本情報
法人情報,所在地等,従業者,サービスの内容,利用料などです。
(対象事業者は,必ず報告しなければなりません。)
(2)運営情報
利用者の権利擁護,サービスの質の確保への取組,相談,苦情への対応,財務状況(※1)などです。
(※1令和6年度から,財務諸表等の公表が義務化されました。)
(3)事業所の特色(任意)
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容,画像及び動画,重要事項(※2)等の情報です。
(※2重要事項はウェブサイト(法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム)に掲載
することが義務化されます。令和6年度は経過措置期間で令和7年度から義務化されます。)
(4)独自項目(任意)
一人当たりの賃金等
介護サービス情報の報告は,県が毎年度策定する公表計画に基づいて行います。
令和6年度鹿児島県「介護サービス情報の公表」計画(PDF:107KB)
別添「令和6年度公表対象事業所一覧(サービス別)」(PDF:614KB)
パソコン等を利用してインターネットを介した「鹿児島県介護サービス情報報告システム」により,報告を
行います。
こちらから,ログインしてください。
↓
鹿児島県介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
(ログインにはIDとパスワードが必要です。)
報告にあたっては,「報告の手順について」,「事業所向け操作マニュアル」等を参照してください。
報告の手順について(PDF:220KB)
報告かんたん操作ガイド(Ver.5.2)(PDF:807KB)
事業所向け操作マニュアル(被災状況報告編)(PDF:1,747KB)
※「基本情報」に平成28年度から法人番号の項目が追加されています。法人番号が不明な場合は,国税庁のホームページでお調べください。
鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係
TEL:099-286-2678
FAX:099-286-5554
E-mail:k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
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