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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 介護サービス情報の公表について

更新日:2024年12月2日

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介護サービス情報の公表について

護サービス情報の公開制度は,利用者の権利擁護,サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため,介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき,介護サービス事業者に対して,その提供する介護サービスに係る介護サービス情報の公表が義務づけられているものです。

成18年4月からスタートした制度で,利用者やその家族などが介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選択するための情報を,サービス事業者が自ら報告し,県がその情報をインターネットにより公表する仕組みです。

鹿児島県の介護サービス情報の公表制度に係る事務の流れ,報告及び公表の方法などについては,こちらを御覧ください。

鹿児島県介護サービス情報の公表実施要綱(PDF:78KB)
鹿児島県介護サービス情報公表制度調査指針(PDF:8KB)

なお,公表後は,下記のシステムから,介護サービス情報(基本情報,運営情報など)を確認することができます。

介護サービス情報の公表システム(外部サイトへリンク)

 

1象となる事業者

  1. 公表計画の基準日(公表年度の4月1日)前の1年間において,介護報酬の支払いを受けた金額が100万円(利用者負担額を含む。)を超える事業者
  2. 公表計画の基準日以降,新たに指定・許可を受けて介護サービスの提供を開始しようとする事業者(新規事業者)

2告する内容

(1)基本情報
法人情報,所在地等,従業者,サービスの内容,利用料などです。
(対象事業者は,必ず報告しなければなりません。)

(2)運営情報
利用者の権利擁護,サービスの質の確保への取組,相談,苦情への対応,財務状況(※1)などです。
※1和6年度から,財務諸表等の公表が義務化されました。)

(3)事業所の特色(任意)
金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容,画像及び動画,重要事項(※2)等の情報です。
※2重要事項はウェブサイト(法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム)に掲載
することが義務化されます。令和6年度は経過措置期間で令和7年度から義務化されます。)

(4)独自項目(任意)

一人当たりの賃金等

3公表計画

護サービス情報の報告は,県が毎年度策定する公表計画に基づいて行います。
令和6年度鹿児島県「介護サービス情報の公表」計画(PDF:107KB)

別添「令和6年度公表対象事業所一覧(サービス別)」(PDF:614KB)

4告の方法

ソコン等を利用してインターネットを介した「鹿児島県介護サービス情報報告システム」により,報告を
行います。
こちらから,ログインしてください。

鹿児島県介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
(ログインにはIDとパスワードが必要です。)

報告にあたっては,「報告の手順について」,「事業所向け操作マニュアル」等を参照してください。

報告の手順について(PDF:220KB)

事業所向け操作マニュアル(PDF:4,164KB)

報告かんたん操作ガイド(Ver.5.2)(PDF:807KB)

事業所向け操作マニュアル(被災状況報告編)(PDF:1,747KB)


※「基本情報」に平成28年度から法人番号の項目が追加されています。法人番号が不明な場合は,国税庁のホームページでお調べください。

国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)

5告,公表及びこのページに関するお問い合わせ先

鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課護保険室事業者指導係
TEL:099-286-2678
FAX:099-286-5554
E-mail:k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp

 

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