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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 介護サービス情報の公表について

更新日:2023年9月28日

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介護サービス情報の公表について

護サービス情報の公開制度は,利用者の権利擁護,サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため,介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき,介護サービス事業者に対して,その提供する介護サービスに係る介護サービス情報の公表が義務づけられているものです。

成18年4月からスタートした制度で,利用者やその家族などが介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選択するための情報を,サービス事業者が自ら報告し,県がその情報をインターネットにより公表する仕組みです。

鹿児島県の介護サービス情報の公表制度に係る事務の流れ,報告及び公表の方法などについては,こちらを御覧ください。

鹿児島県介護サービス情報の公表実施要綱(PDF:78KB)鹿児島県介護サービス情報公表制度調査指針(PDF:8KB)

なお,公表後は,下記のシステムから,介護サービス情報(基本情報,運営情報など)を確認することができます。

護サービス情報の公表システム(外部サイトへリンク)

1象となる事業者

  1. 公表計画の基準日(公表年度の4月1日)前の1年間において,介護報酬の支払いを受けた金額が100万円(利用者負担額を含む。)を超える事業者
  2. 公表計画の基準日以降,新たに指定・許可を受けて介護サービスの提供を開始しようとする事業者(新規事業者)

2告する内容

(1)基本情報
業所の名称・所在地,従業者の員数,サービスの内容,利用料などです。
(対象事業者は,必ず報告しなければなりません。)

(2)運営情報
利用者の権利擁護,サービスの質の確保等への対応などです。
(対象事業者(新規事業者を除く)は,必ず報告しなければなりません。)

3公表計画

護サービス情報の報告は,県が毎年度策定する公表計画に基づいて行います。
令和5年度鹿児島県「介護サービス情報の公表」計画(PDF:140KB)

別添「令和5年度対象事業所一覧」(PDF:616KB)

4告の方法

ソコン等を利用してインターネットの「鹿児島県介護サービス情報報告システム」に接続し,同システムに情報を登録することで報告します。
お,報告にあたっては,事業者向け操作マニュアル,基本情報記載要領及び運営情報様式(記載要領あり)を参照してください。

鹿児島県介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
(報告専用システム,ログインにはIDとパスワードが必要です。)

事業者向け操作マニュアル(PDF:3,209KB)

事業者向け操作マニュアル(被災状況報告編)(PDF:1,747KB)

報告かんたん操作ガイド(Ver.5.2)(PDF:807KB)


※「基本情報」に平成28年度から法人番号の項目が追加されています。法人番号が不明な場合は,国税庁のホームページでお調べください。

国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)

5告,公表及びこのページに関するお問い合わせ先

鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課護保険室事業者指導係
TEL:099-286-2678
FAX:099-286-5554
E-mail:k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp

 

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