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更新日:2025年1月29日
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本制度は,令和6年度介護保険法改正により,介護サービス事業者は,介護サービス事業者経営情報を,当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。(介護保険法第115条の44の2)
対象事業者は,毎会計年度の終了後3か月以内に,事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス
事業者経営情報を,インターネットで報告する必要があります。(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)
以下もご確認ください。
厚生労働省HP「介護サービス事業者経営情報データベースシステム(外部サイトへリンク)
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(PDF:258KB)
報告対象の会計年度において,介護報酬の支払いを受けた金額が100万円(利用者負担額を含む。)を
超える事業者
1.損益計算書等データ登録
以下の会計基準の中から該当する会計基準を選択して各勘定科目ごとに損益データを入力して登録する。
登録方法は,1)ファイル取り込み,2)手入力の2種類あります。ファイル取り込みの場合は,こちらを
参照ください。→外部インターフェースファイル定義書(PDF:652KB)
(1)社会福祉法人会計基準
(2)病院会計準則
(3)介護老人保健施設会計・経理準則
(4)介護医療院会計・経理準則
(5)指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則
(6)その他会計(1)~(5)に該当しない企業会計,公益法人,NPO法人会計等
2.届出対象事業所データ登録
事業所番号又は事業所名を入力して表示された事業所と上記1.損益計算書等データを紐づける。
登録方法は,1)ファイル取り込み,2)手入力の2種類あります。ファイル取り込みの場合は,こちらを
参照ください。→外部インターフェースファイル定義書(PDF:109KB)
3.事業所連絡先登録
メールアドレスを入力して登録する。
4.追加情報登録
登録した損益計算書等データに介護保険サービス事業以外が含まれる場合は職種別人数,給与等を
入力して登録する。
パソコン等を利用してインターネットを介した「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」により,報告を行います。
こちらから,ログインしてください。
↓
介護サービス事業者経営情報データベースシステム(外部サイトへリンク)
(報告にあたってはGビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となります。)
・GビズIDのホームページ(デジタル庁)(外部サイトへリンク)
・介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き(PDF:1,013KB)
GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得方法は以下の2通りあります。
<オンライン申請の場合>
GビズIDプライムアカウントを最短即日発行することができます。
※法人種別により,オンライン申請に対応してない場合があります。
オンライン申請可能な法人一覧(PDF:308KB)
<書類郵送申請の場合>
申請書類をGビズID運用センターに送ると約2週間程度で発行されます。
GビズIDに関するお問い合わせ先
GビズIDヘルプデスク0570-023-797
報告期限は,毎会計年度終了後3月以内です。
ただし,令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する
報告)に限り,報告期限を令和7年3月31日までとします。
なお,法令等により,定められている会計監査に時間を要することにより,3か月以内の
報告ができない場合については,監査終了後早急に提出いただくことで差し支えありません。
鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係
TEL:099-286-2678
FAX:099-286-5554
E-mail:k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
よくあるご質問
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