ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 過去の情報 > 新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーについて(終了しました)
更新日:2023年5月26日
ここから本文です。
鹿児島県では,県内事業者が感染防止対策に積極的に取り組んでいただくとともに県民の皆様が安心して利用できる施設や飲食店等の「見える化」を図るため,店舗(施設)に掲示できる「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」を県ホームページを利用して,取得できるようにいたしました。
事業者の皆様には,業種別のガイドライン等を遵守しながら,感染防止対策に積極的に取り組むとともに,この「感染防止対策実施宣言ステッカー」を大いに活用して,事業活動の推進に役立ててくださるようお願いします。県としては,感染拡大の防止と社会経済活動との両立を図ってまいります。
【お知らせ】
本県の新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーは,新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられることに伴い,同日付けで終了しました。
実施宣言店舗(施設)の皆様におかれましては,店舗(施設)に掲示している実施宣言書及びステッカーを速やかに撤去していただきますようお願いします。
実施宣言書 |
ステッカー |
事業者の皆様は,各業界団体のガイドラインを参考に感染防止対策を実施し,鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー)申請)で必要事項を登録することで「実施宣言書」と「ステッカー」を取得できます。
新型コロナウイルス感染防止対策の基本的事項の全てを実施する県内事業者
【基本的事項】
(1)入口や施設内における手指消毒薬等の設置 | (6)密集・密接・密閉(3密)の回避 |
(2)施設の定期的な換気及び清掃 | (7)従業員等の体調管理 |
(3)従業員の手洗いや手指消毒の徹底 | (8)人と人との十分な距離の確保 |
(4)利用者への手洗いや手指消毒の呼び掛け | (9)業界団体等が作成する「業種別ガイドライン」を確認した上での取組の実施(※) |
(5)施設共用品や複数の人の手がよく触れる場所のこまめな消毒 |
業界団体等が作成する「業種別ガイドライン」が無い場合は,類似する業種など事業実態が最も近い業種の団体等が作成するガイドラインを参考に取組を実施してください。
【基本的な手続の流れ】
(1)「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言」のうち,基本的事項9項目の全てを実施していることが発行の要件となります。併せて,その他の取組事項や各業界団体のガイドラインに沿った独自の感染症対策を行っている場合は,チェック又は独自の取組欄に入力してください。
(2)登録の店舗(施設)で感染防止対策が実施されていないと判断した場合又は登録内容が虚偽であった場合やその他不適切と判断した場合は,県の求めに応じて実施宣言書とステッカーを撤去していただきます。
ステッカー等を掲示している店舗(施設)を利用する場合であっても,利用者の皆様は,手洗いや手指消毒の徹底,三密を避けるといった基本的対策の実施をお願いします。また,体調不良時などは店舗(施設)のご利用を控えるようお願いします。
令和5年5月7日時点での登録店舗・施設を御覧いただけます。【申請(登録)件数:4,759件】
なお,一覧については随時更新します。
登録店舗(施設)一覧(令和5年5月7日時点)(PDF:1,146KB)
(画像をクリックすると動画サイトへジャンプします。)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください