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更新日:2024年4月9日

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新しい生活様式の定着に向けた鹿児島県の取組(令和2年5月26日決定・6月1日適用)

新しい生活様式の定着に向けた鹿児島県の取組(令和2年5月26日決定・6月1日適用)

新型コロナウイルスの存在を前提にしながら,日常の生活を取り戻す!

基本的な感染対策を継続しながら,社会経済活動を推進する「新しい生活様式」の徹底を図る。

県民の皆様へのお願い

  1. 外出については,「感染防止対策が徹底できていないなど,クラスター発生のおそれが高い施設」や「三つの密(密閉,密集,密接)のある場」を徹底的に避けるとともに,手洗いや人と人との距離の確保などの基本的な感染対策を継続するという,感染拡大を予防する新しい生活様式【別添1】を徹底してください。
  2. 5月25日(月曜日)の緊急事態宣言解除の際に特定警戒都道府県であった地域(北海道,埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県。以下,「5月25日時点の特定警戒都道府県」という。)への移動については,6月18日(木曜日)までは,観光,レジャーなどを目的とした移動を避ける等,「今でなければならない」,「自分でなければならない」などの必要な用件以外での移動は慎重に対応してください。
    また,その他の地域への移動についても,感染者の発生動向を踏まえて,慎重にお願いします。

県外の皆様へのお願い

  1. 5月25日時点の特定警戒都道府県からの来県については,6月18日(木曜日)までは,観光,レジャーなどを目的とした移動を避ける等,「今でなければならない」,「自分でなければならない」などの必要な用件以外での移動は慎重に対応してください。
    また,その他の地域からの来県についても,地域の感染者の発生の動向を踏まえて,慎重にお願いします。
  2. 来県された場合は,下記のような感染拡大防止対策をお願いします。
    ・マスク着用など咳エチケットの徹底
    ・毎日の体温測定の徹底
    ・発熱等の症状が出たら,帰国者・接触者相談センターへ相談

事業者の皆様へのお願い

  1. 事業活動に当たっては,【別添2】【別添3】を参考にするとともに,業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等に基づき,積極的な感染防止の取組をお願いします。
  2. イベントについては,屋内イベントは「収容定員の半分以下の参加人数とすること」,屋外イベントは「人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)」を前提に実施してください。
    ただし,その場合でも,リスクへの対応が整わない場合は,中止又は延期してください
    ※当該取扱いについては,条件を満たした場合に限り,令和3年2月末までの間,「収容可能人数の限度」を緩和する措置が設けられています。詳しくは,「令和2年12月から令和3年2月末までのイベント開催制限について」を御参照ください。
  3. 職場においては,在宅勤務(テレワーク),時差出勤,自転車通勤など,人との接触を低減する取組を推進するなど,『三つの密』を避ける行動を徹底するとともに,感染防止のための取組(手洗いや手指消毒,咳エチケット,事業場の換気励行,複数人が触る箇所の消毒,発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛,出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議活用等)をお願いします。

県の公共施設について

県の公共施設のうち,キャンプ場等については,6月18日(木曜日)までは,県内居住者及び5月25日時点の特定警戒都道府県を除く地域の居住者の利用に限ります。

感染者,医療従事者等への差別,偏見等防止のお願い

感染者やその家族,治療にあたった医療機関とその関係者,その他関わりがあった方々に対して,不当な差別や偏見,いじめ等が行われないよう,正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いします。

別添1から3の資料(PDF:1,721KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号:099-286-5730

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