身体障害者手帳の交付を受けるには
- 身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受けるには,身体障害者手帳が必要です。
- 身体障害者手帳は,都道府県知事,指定都市市長,中核市市長が交付します。鹿児島県内では,鹿児島市にお住まいの方には鹿児島市が,鹿児島市以外の市町村にお住まいの方には鹿児島県が手帳を交付します。
- 鹿児島市にお住まいの方の交付手続については,鹿児島市ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
- 鹿児島市以外の市町村にお住まいの方の交付手続については,以下のとおりです。
身体障害者手帳の対象となる障害
身体障害者手帳は,身体障害者福祉法の規定により,以下の障害が対象になります。いずれも一定以上の障害で,永続することが要件とされています。
- 視覚障害(1~6級)
- 聴覚障害(2~4級,6級)
- 平衡機能障害(3級,5級)
- 音声機能,言語機能又はそしゃく機能障害(3~4級)
- 肢体不自由(1~7級)
- 心臓機能障害(1級,3~4級)
- じん臓機能障害(1級,3~4級)
- 呼吸器機能障害(1級,3~4級)
- ぼうこう又は直腸の機能障害(1級,3~4級)
- 小腸機能障害(1級,3~4級)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1~4級)
- 肝臓機能障害(1~4級)
身体障害者手帳は1級から6級までが対象です。審査の結果,7級又は非該当となった場合は手帳は交付されません。
ただし,7級の障害が2つ以上重複する場合(例:右上肢7級と右下肢7級)や,7級の障害が6級以上の障害と重複する場合(例:右上肢7級と右下肢4級,右上肢7級と心臓機能障害4級)は,手帳が交付されます。
等級の詳細については,厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
最近の認定基準等の改正内容
申請窓口
- お住まいの市町村の障害福祉担当部署が申請窓口になります。(支所等が申請窓口となる場合があります。詳しくは各市町村に御確認ください。)鹿児島県市町村担当課一覧(身体障害者手帳)(PDF:102KB)
- 障害者支援施設等に入所されている場合は,施設に住民票を移していても,入所前にお住まいの市町村が申請窓口になります。(申請書には,入所前の住所を記入してください。)
提出するもの
1.申請書
- 市町村の窓口にあります。なお,自筆による署名又は記名押印(印鑑)が必要です。
2.診断書・意見書
- 市町村の窓口で診断書・意見書の用紙を受け取り,身体障害者福祉法第15条による指定を受けた医師(15条指定医師)に記入してもらいます。詳しくは市町村の窓口でお尋ねください。
3.写真1枚
- 縦4×横3センチメートル,上半身・無帽,1年以内に撮影されたもの
- 家庭用プリンターで作成する場合は,写真用紙に印刷したものに限ります。(普通紙に印刷したものは長期間の保存に耐えられないため身体障害者手帳には使用できません。)
(注)障害福祉サービスの実施上,身体障害者手帳用とは別に,写真1枚が必要な市町村があります。詳しくは市町村の窓口でお尋ねください。
申請から手帳交付までの流れ
- 市町村の窓口で申請書等を受付
- 市町村が記載内容を確認の上,鹿児島県ハートピアかごしまに送付
- 鹿児島県ハートピアかごしまが申請書等を受付
- 書類不備等(必要項目の記入漏れ,検査未実施等)がある場合は,医療機関に問い合わせ,又は市町村を通じて申請者に書類を返却
- 医師による専門的な審査が必要なものについては,障害程度審査委員会(肢体不自由・心臓・呼吸器・免疫はおおむね週1回,他の障害は月1回開催)で審査
- 障害程度審査委員会で非該当,判定困難等となった場合は,鹿児島県社会福祉審議会審査部会(おおむね2か月に1回開催)において再度審査
- 審査結果に基づき,鹿児島県ハートピアかごしまが手帳を発行し,市町村に送付
- 市町村が申請者に手帳を交付
- 申請から手帳交付まで1か月半ほどかかります。上記4.5.6.に該当する場合は2か月以上かかる場合があります。
- 行政手続法に基づく標準処理期間は,50日(土曜・日曜・祝日,年末年始,書類不備の補正等に要する期間を除く。)です。
認定に関するQ&A
(質問1)脳血管障害(脳出血,脳梗塞,くも膜下出血など)の発症からどの位経てば,手帳を申請できますか?
(回答)国の認定基準において,脳血管障害の場合はどの程度の機能障害を残すかを判断するためにある程度の観察期間が必要とされており,鹿児島県では少なくとも3か月以上の観察期間をおく取扱いとしています。発症から3か月以上経過した時点で,機能障害が認められ,かつ,永続すると診断医が判断される場合は,申請が可能です。
(質問2)人工関節置換術からどの位経てば,手帳を申請できますか?
(回答)鹿児島県では脳血管障害と同様に少なくとも3か月以上の観察期間をおく取扱いとしています。手術から3か月以上経過した時点で,機能障害が認められ,かつ,永続すると診断医が判断される場合は,申請が可能です。
(質問3)骨折や脊椎の圧迫骨折からどの位経てば,手帳を申請できますか?
(回答)鹿児島県では脳血管障害と同様に少なくとも3か月以上の観察期間をおく取扱いとしています。手術を行わない場合(保存的療法)は受傷から3か月以上,手術を行う場合は手術から3か月以上経過した時点で,機能障害が認められ,かつ,永続すると診断医が判断される場合は,申請が可能です。
(質問4)脊髄・脊椎の疾病(脊柱管狭窄症,後縦靱帯骨化症等)で手術を行った場合,手術からどの位経てば,手帳を申請できますか?
(回答)鹿児島県では脳血管障害と同様に少なくとも3か月以上の観察期間をおく取扱いとしています。手術から3か月以上経過した時点で,機能障害が認められ,かつ,永続すると診断医が判断される場合は,申請が可能です。
(質問5)診断書・意見書の等級意見が「該当する(7級相当)」,「該当しない」となっていても,手帳が交付されますか?
(回答)身体障害者手帳は1級から6級までが対象です。審査の結果が,診断書・意見書のとおりになった場合は手帳は交付されません。ただし,7級の障害が2つ以上重複する場合(例:右上肢7級と右下肢7級)や,7級の障害が6級以上の障害と重複する場合(例:右上肢7級と右下肢4級,右上肢7級と心臓機能障害4級)は,手帳が交付されます。
(質問6)診断書・意見書の等級意見と異なる認定になることがありますか?
(回答)障害程度審査委員会等で審査した結果,診断書・意見書に記載された等級よりも高く認定されたり,低く認定されたりすることがあります。特に,肢体不自由で,各関節の筋力低下・関節可動域の制限の状態と,握力,動作活動,歩行能力,起立位保持能力などが整合していない場合は,障害程度審査委員会等で診断書・意見書の内容を総合的に勘案した結果,診断書・意見書と異なる等級で認定されることがあります。肢体不自由以外でも,検査結果が認定基準と一致しない場合などは,診断書・意見書と異なる等級で認定されることがあります。
手帳交付後の手続
再認定
- 治療や発育によって障害の軽減等の変化が予想される場合には,手帳に1年から5年の範囲で再認定が設定されることがあります。
- 障害程度審査委員会等で診断書・意見書の内容を総合的に審査した結果,再認定の有無や時期が診断書・意見書に記載されたものと異なる場合があります。
- 手帳に再認定が設定された場合は,再認定時期の前月までに手続について文書でお知らせします。
- 再認定時期になったら,市町村の窓口に,再交付申請書,診断書・意見書,写真,手帳を提出してください。(手帳は,窓口で内容確認後,いったんお返しし,後日,新しい手帳の交付時に返還していただきます。)
- 審査の結果,等級が下がったり,手帳に該当しなくなる場合があります。
等級の変更,障害の追加
- 障害が軽減又は重度化し等級が変わる場合や,新たな障害が加わる場合(例:肢体不自由に心臓機能障害を追加する場合等)は,市町村の窓口に,再交付申請書,診断書・意見書,写真,手帳を提出してください。(手帳は,窓口で内容確認後,いったんお返しし,後日,新しい手帳の交付時に返還していただきます。)
紛失,破損
- 手帳を紛失又は破損した場合は,市町村の窓口に,再交付申請書,写真,破損した手帳を提出してください。(破損した手帳は,窓口で内容確認後,いったんお返しし,後日,新しい手帳の交付時に返還していただきます。)
居住地変更
- 居住地を変更した場合は,新しい居住地の市町村の窓口に,氏名(居住地)変更届出書,手帳を提出してください。(窓口で手帳の住所を書き換えて,お返しします。)
- 障害者支援施設等へ入所された場合は,施設に住民票を移しても,届出の必要はありません。(手帳の住所は書き換えません。)
- 特別養護老人ホーム等の高齢者施設へ入所されて,施設に住民票を移した場合は,届出が必要です。(手帳の住所を書き換えます。)
氏名変更
- 氏名を変更した場合は,市町村の窓口に,氏名(居住地)変更届出書,手帳を提出してください。(窓口で手帳の氏名を書き換えて,お返しします。)
- 保護シールにより窓口で氏名の書換ができない場合は,変更後の氏名で手帳の再発行を行います。この場合,変更届出書と一緒に,再交付申請書,写真を提出してください。
返還
- 御本人が死亡した場合,障害が軽減し手帳に該当しなくなった場合,再交付申請により新しい手帳が交付された場合は,市町村の窓口に,返還届出書,手帳を提出してください。
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