更新日:2018年3月14日
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【お知らせ】
平成25年4月1日から,地域主権改革に伴い県から市町村へ権限移譲されるため,自立支援医療(育成医療)の申請受付窓口が,県保健所からお住まいの市町村に変更になりました。
身体に障害がある児童又は,現存する疾患が,これを放置すれば将来障害を残すと認められる児童のうち,通院,若しくは比較的短期間の入院で障害が除去あるいは軽減される見込みのある児童に対し,必要な医療(治療用装具も含む)の給付を行っています。
なお,原則として医療費の1割を自己負担していただきますが,世帯の所得水準等に応じて,ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されます。また,世帯の所得水準等が一定以上の場合は給付対象外となります。
自立支援医療(育成医療)の申請手続きは,以下の問い合わせ先にご相談ください。
○育成医療(リーフレット)(PDF:184KB)
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