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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉全般 > 利用者の皆様へ > 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置分)について

更新日:2024年1月23日

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特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置分)について

1象者

日常生活において常時の介護を必要とする,在宅の重度障害者(児)を対象に支給されます。
ただし,福祉施設に入所している方や長期間入院している方は,支給の対象外となる可能性があります。
また,受給資格者や扶養義務者の前年の所得額によっては,支給制限される場合があります。

2当額(月額)

手当名

2023年4月分~2024年3月分(月額)

2024年4月分~2025年3月分(月額)

特別障害者手当

27,980円

28,840円

障害児福祉手当

15,220円

15,690円

福祉手当(経過措置分)

15,220円

15,690円

3い合わせ先

しくは,お住まいの市町村福祉担当課又は県地域振興局・支庁地域保健福祉課,支庁各事務所福祉担当課までお問い合わせください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2744

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