更新日:2016年2月8日
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医療技術の進歩により,ペースメーカ等(体内植え込み型除細動器(ICD)を含む)や人工関節等(人工骨頭を含む)を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ,平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が見直されることとなりました。
平成26年4月1日以降に申請された方から新たな認定基準が適用されます。
ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定されることとなりました。
平成26年3月まで |
平成26年4月から |
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一律1級に認定 |
等級 |
具体的な判断基準 |
1級 |
機器への依存が絶対的な状態(クラスⅠ)(注1)でペースメーカ等を体内に入れた方 | |
機器への依存が相対的な状態(クラスⅡ以下)(注1)でペースメーカ等を体内に入れ,身体活動能力が2メッツ(注2)未満の方 | ||
3級 |
クラスⅡ以下の状態でペースメーカ等を体内に入れ,身体活動能力が2以上4メッツ未満の方 |
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4級 |
クラスⅡ以下の状態でペースメーカ等を体内に入れ,身体活動能力が4メッツ以上の方 |
(注1)日本循環器学会のガイドラインにおけるエビデンスと推奨度のグレード
(注2)身体活動能力を示す値(運動時の酸素消費量が,安静時の何倍に相当するか示す運動強度の単位)
術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定されることとなりました。
平成26年3月まで |
平成26年4月から |
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股関節・膝関節 |
一律4級に認定 |
4級,5級,7級,非該当のいずれかに認定 |
足関節 |
一律5級に認定 |
5級,6級,7級,非該当のいずれかに認定 |
今回の変更は4月1日以降に申請された方から適用されますが,3月末までに診断書・意見書が作成された方については,6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。
詳しくは下記のリーフレットを御覧ください。
ご不明な点,その他の詳細については,以下の担当窓口までお問い合わせください。
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