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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 身体障害者福祉 > 身体障害者の支援 > ペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました

更新日:2016年2月8日

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ペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました

医療技術の進歩により,ペースメーカ等(体内植え込み型除細動器(ICD)を含む)や人工関節等(人工骨頭を含む)を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ,平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が見直されることとなりました。

平成26年4月1日以降に申請された方から新たな認定基準が適用されます。

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定されることとなりました。

平成26年3月まで

平成26年4月から

一律1級に認定

等級

具体的な判断基準

1級

機器への依存が絶対的な状態(クラスⅠ)(注1)でペースメーカ等を体内に入れた方
機器への依存が相対的な状態(クラスⅡ以下)(注1)でペースメーカ等を体内に入れ,身体活動能力が2メッツ(注2)未満の方

3級

クラスⅡ以下の状態でペースメーカ等を体内に入れ,身体活動能力が2以上4メッツ未満の方

4級

クラスⅡ以下の状態でペースメーカ等を体内に入れ,身体活動能力が4メッツ以上の方

(注1)日本循環器学会のガイドラインにおけるエビデンスと推奨度のグレード

(注2)身体活動能力を示す値(運動時の酸素消費量が,安静時の何倍に相当するか示す運動強度の単位)

留意点

  • 体内に入れた後に日常生活活動の制限の程度が改善する可能性があることから,3年以内に再認定を行います。
  • 再認定は,身体活動能力に応じて行い,1級は2メッツ未満,3級は2以上4メッツ未満,4級は4メッツ以上とします。
  • 体内植え込み型除細動器(ICD)を入れた方も同様の基準を適用します。
  • 先天性疾患(18歳未満で心疾患を発症された方)により体内に入れた方については,従来どおり1級です。

人工関節等を入れた方(肢体不自由)

術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定されることとなりました。

 

平成26年3月まで

平成26年4月から

股関節・膝関節

一律4級に認定

4級,5級,7級,非該当のいずれかに認定

足関節

一律5級に認定

5級,6級,7級,非該当のいずれかに認定

経過措置

今回の変更は4月1日以降に申請された方から適用されますが,3月末までに診断書・意見書が作成された方については,6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。

詳しくは下記のリーフレットを御覧ください。

 

ご不明な点,その他の詳細については,以下の担当窓口までお問い合わせください。

  • 鹿児島県障害福祉課地域生活支援係話099-286-2760
  • 鹿児島県ハートピアかごしま相談課(鹿児島県身体障害者更生相談所)099-229-2324

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害者支援室

電話番号:099-286-2760

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