更新日:2023年8月21日
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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)の福祉の増進を図ることを目的として,軽度・中等度難聴児に対して,補聴器の購入費用の一部を助成しています。
(1)18歳未満であること。
(2)鹿児島県内に住所を有していること。
(3)両耳の聴力レベルが30デシベル以上で,身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし,医師が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする。
(4)補聴器の装用により,言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること。
(5)軽度・中等度難聴児の属する世帯のいずれかの世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税額が46万円以上でないこと。
(1)耐用年数(原則5年)を経ない補聴器の再購入に要する経費
(2)補聴器の修理に要する経費
実施主体は,市町村になりますので,詳しくはお住まいの市町村福祉担当課へお問い合わせください。
令和5年7月27日現在,県内41市町村が要綱を整備しています。
【要綱を整備している市町村】
鹿児島市(外部サイトへリンク),鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市(外部サイトへリンク),曽於市,霧島市(外部サイトへリンク),いちき串木野市(外部サイトへリンク),南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市(外部サイトへリンク),伊佐市,姶良市(外部サイトへリンク),十島村(外部サイトへリンク),さつま町,長島町,湧水町,大崎町(外部サイトへリンク),錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町(外部サイトへリンク),屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町(外部サイトへリンク),和泊町,知名町,与論町
(ホームページに軽度・中等度難聴児補聴器助成事業について掲載している市町村はリンク先を表示しています。)
詳しくは,下記資料をご参考ください。
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