閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > 利用者の皆様へ > 自立支援医療(更生医療)の給付

更新日:2011年8月30日

ここから本文です。

自立支援医療(更生医療)の給付

 身体障害者手帳をお持ちの方で,仕事や日常生活上の利便を図るため,病院等で障害の部分を手術したり,治療を行う場合には,自立支援医療(更生医療)の給付が受けられます。 これは,県が指定した医療機関に入院もしくは通院した場合,その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。

 なお,原則として医療費の1割を自己負担していただきますが,世帯の所得水準等に応じて,ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されます。また,世帯の所得水準等が一定以上の場合は給付対象外となります。
 自立支援医療(更生医療)の手続は,市町村が窓口となっています。 心臓障害,腎臓(人工透析)障害等も対象となりますが,身体障害者手帳の交付を受けていない場合は助成できませんので,ご注意ください。



(問い合わせ先)
市福祉事務所町村役場福祉担当課

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部障害福祉課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?