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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 身体障害者福祉 > 身体障害者の支援 > 身体障害者手帳の小腸機能障害の身体障害認定基準における推定エネルギー必要量が改正されました

更新日:2021年2月12日

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身体障害者手帳の小腸機能障害の身体障害認定基準における推定エネルギー必要量が改正されました

身体障害者手帳の小腸機能障害の身体障害認定基準における推定エネルギー必要量が改正され,令和2年4月1日以降に作成される小腸機能障害の診断書・意見書については,新たな認定基準の対象となります。(令和2年3月31日までに作成された診断書・意見書については,従前のとおりの取扱い)

(資料)

厚生労働省通知(PDF:65KB)

改正後の推定エネルギー必要量

(表1)日本人の推定エネルギー必要量

年齢

(歳)

エネルギー(kcal/日)

 

0~5[月]

6~8[月]

9~11[月]

1~2

3~5

6~7

8~9

10~11

12~14

15~17

18~29

30~49

50~64

65~74

75以上

550

650

700

950

1,300

1,350

1,600

1,950

2,300

2,500

2,300

2,300

2,200

2,050

1,800

500

600

650

900

1,250

1,250

1,500

1,850

2,150

2,050

1,700

1,750

1,650

1,550

1,400

「食事による栄養摂取量の基準」(令和2年厚生労働省告示第10号)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害者支援室

電話番号:099-286-2760

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