更新日:2016年2月10日
ここから本文です。
平成27年4月1日から,聴覚障害の身体障害者手帳を非所持の場合で聴覚障害2級(両耳全ろう)と診断する場合には,ABRなどの他覚的聴覚検査,または,それに相当する検査(「遅延側音検査」,「ロンバールテスト」,「ステンゲルテスト」など)を実施して,実施した検査方法と検査所見を診断書・意見書に記載し,記録データのコピーを添付することが必要です。
(資料)
「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について(PDF:448KB)
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(PDF:864KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください