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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 身体障害者福祉 > 身体障害者の支援 > 身体障害者手帳の聴覚障害の認定方法が見直されました

更新日:2016年2月10日

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身体障害者手帳の聴覚障害の認定方法が見直されました

平成27年4月1日から,聴覚障害の身体障害者手帳を非所持の場合で聴覚障害2級(両耳全ろう)と診断する場合には,ABRなどの他覚的聴覚検査,または,それに相当する検査(「遅延側音検査」,「ロンバールテスト」,「ステンゲルテスト」など)を実施して,実施した検査方法と検査所見を診断書・意見書に記載し,記録データのコピーを添付することが必要です。

(資料)

「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について(PDF:448KB)

「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(PDF:864KB)

リーフレット(PDF:95KB)

 

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保健福祉部障害福祉課障害者支援室

電話番号:099-286-2760

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