かごしまサイトナビ
お探しのページへご案内します!
下の6つから探したい情報、もしくは検索方法をお選びください。
手続き・申請の検索項目を表示しました。
探したい項目を選んでください。
更新日:2023年1月18日
ここから本文です。
病院,診療所又は薬局等が業務廃止した際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の所有数量報告を行う場合。
業務廃止の日から15日以内に報告する。
業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ
受付窓口: | 業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課 業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当 |
|
|
受付時間: | 所轄の県事務所が開庁している時間 |
(ワード)(WORD:31KB)(PDF)(PDF:61KB)
よくあるご質問
現在よくある質問は作成されていません。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください