更新日:2022年6月15日
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⿇薬⼩売業者間譲渡許可を受けた⿇薬⼩売業者に関して,譲渡許可有効期間内において,以下の事項に該当した場合,速やかに変更届を提出してください。
1.許可業者のいずれかに係る⿇薬⼩売業者の免許が失効したとき(許可業者が⿇薬⼩売業者の免許を有効期間満了後に継続して取得し,引き続き有効な免許を有する場合を除く)
2.許可業者のいずれかが他の許可業者に⿇薬を譲り渡さないこととしたとき
3.許可業者の⽒名(法⼈にあっては、その名称),住所
(法⼈にあっては、その主たる事務所の所在地)若しくは⿇薬業務所の名称,所在地に変更を⽣じたとき
1.麻薬小売業者間譲渡許可変更届(正本)
2.麻薬小売業者間譲渡許可変更届(副本)許可業者と同じ部数
3.すべての麻薬小売業者間譲渡許可書(原本)
なお,各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足した場合は,別添様式5(WORD:29KB)を設けて記載してください。
申請書の一番上に記載した麻薬業務所が鹿児島市内であるときは,薬務課
申請書の一番上に記載した麻薬業務所が鹿児島市以外であるときは,それぞれの管轄保健所
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