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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 麻薬関係申請手続き > 指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

更新日:2023年1月18日

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指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

内容

指定失効の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料を譲渡した場合。
指定の失効から30日以内に法律上資格を有する者に譲り渡すことができる。

問い合わせ先

業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所

薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ

受付窓口

受付窓口: 業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当
 

 

受付時間: 所轄の県事務所が開庁している時間

様式

(ワード)(WORD:31KB)(PDF)(PDF:61KB)

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保健福祉部薬務課

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