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更新日:2024年12月12日
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【重要なお知らせ】
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い,令和6年12月12日より様式が変更されました。経過措置として,当面の間は,現行の様式をそのまま使用出来ますので,次回新たに様式を作成する時などに変更してください。
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合,麻薬譲渡証及び譲受証の交換が必要です。
麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか,あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。麻薬譲受証は,譲受者の責任において作成し,押印してください。
○麻薬譲受証/記載例【麻薬診療施設】(PDF:107KB)
○麻薬譲受証/記載例【麻薬小売業者】(PDF:86KB(PDF:105KB)
よくあるご質問
現在よくある質問は作成されていません。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部薬務課
電話番号:099-286-2804
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