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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 麻薬関係申請手続き > 麻薬譲受証
更新日:2024年11月21日
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【重要なお知らせ】
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い,令和6年12月12日(改正法施行日)以降,様式が変更されます。経過措置として,当面の間は,現行の様式をそのまま使用出来ますので,次回新たに様式を作成する時などに変更してください。
○麻薬譲受証(改正法対応)(WORD:17KB)
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合,麻薬譲渡証及び譲受証の交換が必要です。 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか,あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。麻薬譲受証は,譲受者の責任において作成し,押印してください。
○麻薬譲受証(WORD:17KB)
○麻薬譲受証/記載例【麻薬診療施設】(PDF:85KB) ○麻薬譲受証/記載例【麻薬小売業者】(PDF:86KB(PDF:86KB)
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保健福祉部薬務課
電話番号:099-286-2804
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