更新日:2023年6月7日
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昨今,がん疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため,⿇薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が⾼まっています。そのような中,⿇薬⼩売業者が⾃らの⿇薬の在庫不⾜により,急な⿇薬処⽅せんに対応できないという問題に対応するため,平成19年9月に創設された制度であり,麻薬の在庫不足のため⿇薬処⽅せんにより調剤することができない場合に限り当該不⾜分を近隣の⿇薬⼩売業者間で譲渡・譲受することを可能としたものです。令和4年4⽉より,「⿇薬及び向精神薬取締法」及び「⿇薬及び向精神薬取締法施⾏規則」の⼀部が改正され,麻薬卸売業者から新たに譲り受けた麻薬について、一定の条件の下,90日以上譲渡譲受がない場合において,共同して申請した麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能となりました。(麻薬小売業者間譲渡許可の取得は必要です。)
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け薬生発0705第2号)(PDF:388KB)
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け薬生監麻発0705第2号)(PDF:369KB)
2以上の⿇薬⼩売業者は,以下に掲げる要件を満たす場合に限り,共同して,⿇薬⼩売業者間譲渡許可を申請することができます。
なお,⿇薬⼩売業者間譲渡許可後,在庫量の不⾜以上の譲渡を⾏う等,上記に反する譲渡を⾏った場合には,法第64条の2⼜は法第66条に該当しますので注意してください。
様式や必要となる書類,提出⽅法の詳細については,「⿇薬⼩売業者間譲渡許可申請」をご参照ください。
麻薬譲受確認書(WORD:21KB)麻薬譲受確認書(PDF:59KB)
麻薬譲渡確認書(WORD:22KB)麻薬譲渡確認書(PDF:55KB)
次のような場合は,違反となります。
⿇薬⼩売業者間譲渡許可を受けた⿇薬⼩売業者に関して,譲渡許可有効期間内において,以下の事項に該当した場合,速やかに変更届を提出してください。
様式や必要となる書類,提出⽅法の詳細については,「⿇薬⼩売業者間譲渡許可変更届」をご参照ください。
許可業者は,譲渡許可有効期間内に当該許可業者以外の⿇薬⼩売業者を加える必要があるときは,⿇薬⼩売業者間譲渡許可追加届を提出してください。なお,追加しようとする⿇薬⼩売業者については,「⿇薬⼩売業者間譲渡許可追加届」をご参照ください。
許可業者は,⿇薬⼩売業者間譲渡許可書を毀損し,⼜は亡失したときは,速やかに,その事由を記載し,⿇薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請してください。なお,再交付しようとする⿇薬⼩売業者については,「⿇薬⼩売業者間譲渡許可再交付申請」をご参照ください。
許可業者は,以下に掲げる事由に該当することとなったときは,返納届を提出し,⿇薬⼩売業者間譲渡許可書を速やかに返還してください。
再交付しようとする⿇薬⼩売業者については,「⿇薬⼩売業者間譲渡許可返納届」をご参照ください。
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