更新日:2023年1月18日
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覚醒剤原料を業として譲り渡す場合,又は覚醒剤原料を業務のため使用する場合。
業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
薬務課:099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ
受付窓口: | 業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課 業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当 |
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受付時間: | 所轄の県事務所が開庁している時間 |
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