更新日:2022年6月15日
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許可業者は,以下に掲げる事由に該当することとなったときは,許可書を速やかに鹿児島県知事に返還しなければなりません。
1.全ての⿇薬⼩売業者間譲渡許可を受けた⿇薬⼩売業者が他の当該許可を受けた⿇薬⼩売業者に⿇薬を譲り渡さないこととしたとき。
(1を除く業者が全て⿇薬⼩売業者免許を失った場合を含む。)
2.全ての許可を受けた⿇薬⼩売業者の免許が効⼒を失ったとき。
3.許可書の再交付を受けた後において亡失した許可書を発⾒したとき。
(なお,この場合においては,発⾒した許可書を返納すること)。
1.麻薬小売業者間譲渡許可返納届正本
2.すべての麻薬小売業者間譲渡許可書(原本)
なお,各⿇薬⼩売業者に係る記載事項を記載する欄が不⾜する場合は,別紙様式5(WORD:29KB)を設けて記載してください。
可申請書の一番上に記載した麻薬事業所が,鹿児島市内であるときは,薬務課
申請書の一番上に記載した麻薬業務所が鹿児島市以外であるときは,それぞれの管轄保健所
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