更新日:2025年2月21日
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【重要なお知らせ】
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い,令和6年12月12日より様式が変更されました。免許取得を希望する麻薬取扱者の申請については,改正法対応様式を使用していただきますようお願いいたします。
診療,調剤,研究等で麻薬を取り扱おうとする場合,事前に免許を取得している必要があります。
疾病の治療の目的で,業務上麻薬を施用し,若しくは施用のために交付し,又は麻薬を記載した処方せんを交付する者。
麻薬診療施設で施用され,又は施用のために交付される麻薬を業務上管理する者(2名以上の麻薬施用者が診療に従事する施設においては,麻薬管理者を置かなくてはなりません)。
麻薬管理者を置く場合のほかに,麻薬管理者を変更する場合,麻薬診療施設の開設者変更(例:個人から法人への変更)や移転する場合においても,新たに麻薬管理者免許申請が必要です。事前に申請してください。
麻薬施用者の麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者。なお,免許を受ける前提として,薬局開設の許可を取得している必要があります。
学術研究のため,麻薬原料植物を栽培し,麻薬を製造し,又は麻薬,あへん若しくはけしがらを使用する者。
麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは,薬務課
麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときは,それぞれの所轄の保健所
薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ
受付窓口: | 麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは,薬務課 麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときは,それぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当 |
受付時間: |
所轄の保健所等が開庁している時間 月曜日~金曜日(祝日は除く)8時30分~17時15分 |
麻薬取扱者免許申請書(WORD:30KB)麻薬取扱者免許申請書(PDF:104KB)
よくあるご質問
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