更新日:2024年11月21日
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麻薬取扱者免許申請書
【重要なお知らせ】
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い,令和6年12月12日(改正法施行日)以降,様式が変更となります。改正法施行日以降,免許取得を希望する麻薬取扱者の申請については,以下の改正法対応様式を使用していただきますようお願いいたします。
麻薬取扱者免許申請書(改正法対応)(WORD:30KB)
麻薬取扱者免許申請書(改正法対応)(PDF:104KB)
内容
診療,調剤,研究等で麻薬を取り扱おうとする場合,事前に免許を取得している必要があります。
免許の種類及び申請に必要な書類
麻薬施用者
疾病の治療の目的で,業務上麻薬を施用し,若しくは施用のために交付し,又は麻薬を記載した処方せんを交付する者。
- 麻薬取扱者免許申請書(施用)
- 申請者の診断書
- 医師・歯科医師・獣医師免許証の原本
- 申請手数料(鹿児島県収入証紙4,000円分)
- 新たに麻薬を取扱う施設の場合は施設の平面図及び麻薬保管庫の立体図(院外処方のみの場合は不要)
麻薬管理者
麻薬診療施設で施用され,又は施用のために交付される麻薬を業務上管理する者(2名以上の麻薬施用者が診療に従事する施設においては,麻薬管理者を置かなくてはなりません)。
- 麻薬取扱者免許申請書(管理)
- 申請者の診断書
- 医師・歯科医師・獣医師・薬剤師免許証の原本
- 申請手数料(鹿児島県収入証紙4,000円分)
麻薬小売業者
麻薬施用者の麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者。なお,免許を受ける前提として,薬局開設の許可を取得している必要があります。
- 麻薬取扱者免許申請書(小売業)
- 業務を行う役員について明記された組織図(個人開設の場合は不要)
- 業務を行う役員に関する診断書(個人開設の場合は開設者の診断書)
- 薬局の平面図及び麻薬保管庫の立体図
- 申請手数料(鹿児島県収入証紙4,000円分)
麻薬研究者
学術研究のため,麻薬原料植物を栽培し,麻薬を製造し,又は麻薬,あへん若しくはけしがらを使用する者。
- 麻薬取扱者免許申請書(研究)
- 研究計画書
- 研究を行う施設の設置者による研究同意書
- 履歴書
- 申請者の診断書
- 施設の平面図及び麻薬保管庫の立体図
- 申請手数料(鹿児島県収入証紙4,000円分)
問い合わせ先
麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは,薬務課
麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときは,それぞれの所轄の保健所
薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ
受付窓口
受付窓口: |
麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは,薬務課
麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときは,それぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当 |
受付時間: |
所轄の保健所等が開庁している時間
月曜日~金曜日(祝日は除く)8時30分~17時15分
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様式
麻薬取扱者免許申請書(WORD:60KB)麻薬取扱者免許申請書(PDF:84KB)
診断書(WORD:54KB)診断書(PDF:44KB)
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