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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 麻薬関係申請手続き > 麻薬小売業者間譲渡許可申請

更新日:2022年6月15日

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麻薬小売業者間譲渡許可申請

内容

2以上の⿇薬⼩売業者は,以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り,共同して,⿇薬⼩売業者間譲渡許可を申請することができます。

  1. いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
  2. いずれの麻薬小売業者も、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過した麻薬、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲り渡した場合において、その譲渡しの日から90日を経過した麻薬を譲り渡そうとする者であること
  3. いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること

申請できる麻薬小売業者の数,移動距離について

申請できる麻薬小売業者数:20業者以内

申請できる麻薬業務所の距離

  • 同一市町村:原則許可
  • 同一市町村でない場合:約60分程度

麻薬小売業者間譲渡許可

⿇薬⼩売業者は,⿇薬⼩売業者間譲渡許可を申請する場合,以下に掲げる事項を記載した申請書を鹿児島県知事に共同して提出しなければなりません。

必要書類

1.申請書正本1部

2.申請書副本(申請する麻薬小売業者と同じ部数)

3.各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間,移動手段を示した書類(同一市町村の場合は不要)

なお,各⿇薬⼩売業者に係る記載事項を記載する欄が不⾜する場合は,別紙様式1(WORD:38KB)を設けて記載してください。

(作成例)各麻薬業務所間におおよその距離及び移動に要する時間,移動手段を示した書類(PDF:83KB)

受付窓口

申請書の一番上に記載した麻薬業務所が,鹿児島市内であるときは,薬務課

申請書の一番上に記載した麻薬業務所が鹿児島市以外であるときは,それぞれの管轄保健所

様式

ワード(WORD:41KB)PDF(PDF:92KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

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