更新日:2022年6月15日
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2以上の⿇薬⼩売業者は,以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り,共同して,⿇薬⼩売業者間譲渡許可を申請することができます。
申請できる麻薬小売業者の数,移動距離について
申請できる麻薬小売業者数:20業者以内
申請できる麻薬業務所の距離
⿇薬⼩売業者は,⿇薬⼩売業者間譲渡許可を申請する場合,以下に掲げる事項を記載した申請書を鹿児島県知事に共同して提出しなければなりません。
1.申請書正本1部
2.申請書副本(申請する麻薬小売業者と同じ部数)
3.各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間,移動手段を示した書類(同一市町村の場合は不要)
なお,各⿇薬⼩売業者に係る記載事項を記載する欄が不⾜する場合は,別紙様式1(WORD:38KB)を設けて記載してください。
(作成例)各麻薬業務所間におおよその距離及び移動に要する時間,移動手段を示した書類(PDF:83KB)
申請書の一番上に記載した麻薬業務所が,鹿児島市内であるときは,薬務課
申請書の一番上に記載した麻薬業務所が鹿児島市以外であるときは,それぞれの管轄保健所
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