更新日:2023年1月18日
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所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときあらかじめ届け出る。
廃棄の際は,覚醒剤監視員の立ち会いの下行う。
業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ
受付窓口: | 業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課 業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当 |
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受付時間: | 所轄の県事務所が開庁している時間 |
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