更新日:2024年4月9日
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平成24年9月にアラビア半島やその周辺諸国において発生が確認された新種のコロナウィルス(MERS-CoV)による感染症「中東呼吸器症候群(MERS(マーズ):MiddleEastrespiratorysyndrome)」について,その発生と拡大が続いています。
平成27年5月11日,韓国において,中東地域からの帰国者の感染が確認され,その後,医療従事者や家族等への2次感染が報告されました。患者の累積は死亡者38人を含む186人です。7月5日以降は新たな感染者は出ておらず,11月25日に最後の陽性患者が死亡し陽性事例がなくなったことから,12月24日に世界保健機関(WHO)の基準に基づく感染終息となりました。
我が国においては現在,検疫の徹底や医療体制の確認が行われており,過度に心配する必要はありません。
WHOの発表によると,2022年10月17日時点で,診断確定患者は2600名(内,1259名が重症または死亡)となっています。
これまでにMERSコロナウイルス感染者が確認されている地域(国)は次のとおりです
中東地域(アラブ首長国連邦,イエメン,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,ヨルダン,レバノン,バーレーン),ヨーロッパ(イタリア,英国,オーストリア,オランダ,ギリシャ,ドイツ,フランス,トルコ),アフリカ(アルジェリア,エジプト,チュニジア),アジア(フィリピン,マレーシア,韓国,中国,タイ),北米大陸(アメリカ合衆国)
なお,現段階では,WHOは,サウジアラビアを含め,ウイルス感染の影響が及んだ国への渡航や貿易に対する制限を課していませんが,中東及び欧州に渡航,滞在される予定の方は最新の情報に御留意ください。
県民の皆様におかれましては,以下のことについて御協力をお願いします。
相談・連絡窓口
県庁健康増進課 | 099-286-2724 | 志布志保健所 | 099-472-1021 |
指宿保健所 | 0993-23-3854 | 鹿屋保健所 | 0994-52-2106 |
加世田保健所 | 0993-53-2315 | 西之表保健所 | 0997-22-0018 |
伊集院保健所 | 099-273-2332 | 屋久島保健所 | 0997-46-2024 |
川薩保健所 | 0996-23-3165 | 名瀬保健所 | 0997-52-5411 |
出水保健所 | 0996-62-1636 | 徳之島保健所 | 0997-82-0149 |
大口保健所 | 0995-23-5103 | 鹿児島市保健所 | 099-224-1111 |
姶良保健所 | 0995-44-7956 |
土日祝日夜間等の勤務時間外は,守衛から担当者へ連絡または留守番電話で緊急連絡先をお知らせしています。
旅行後
・帰国時に発熱や咳などの症状がある方は,空港内等の検疫所へご相談ください。
・帰国後14日以内に,発熱や咳などの症状がみられ,直接医療機関には行かずに,事前に最寄りの保健所に連絡の上,中東地域等に滞在していたことを告げてください。
・症状がある間は,他者との接触を最小限にするとともに,咳エチケットを実行してください。
厚生労働省検疫所による最新情報は,厚生労働省検疫所ホームページの新着情報(外部サイトへリンク)からご覧いただけます。
中東呼吸器症候群における検疫対応について(厚生労働省平成27年9月18日通知)(PDF:2,890KB)
下記の要件に該当する患者を診察した場合は,保健所へ連絡くださるようお願いします。
保健所との相談の結果,必要があれば,検体採取(喀痰、咽頭拭い液等)を行っていただき,県環境保健センターでPCR検査を実施します
当面の間,下記の定義に合致する患者をMERS疑似症患者として取り扱います。
【MERS疑似症患者の定義】
次のア又はイ(以下「定義1」という。)に該当する者(ただし,これらの者がMERSではなく他の疾病であることが明らかな場合を除く。)について,当面の間,MERS疑似症患者として取り扱うこと。なお,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発0308001号)の別紙に定める「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」(以下「届出基準」という。)(別添1)における疑似症患者の定義(以下「定義2」という。)に該当する者についても,MERS疑似症患者として取り扱うこと。
ア38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し,かつ臨床的または放射線学的に肺炎,ARDS等の肺病変が疑われる者であって,発症前14日以内に流行国(※1)において,MERSであることが確定した患者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴(※2)があるもの
イ発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって,発症前14日以内にMERSであることが確定した患者を診察,看護若しくは介護していたもの,MERSであることが確定した患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。)していたもの又はMERSであることが確定した患者の気道分泌液,体液等の汚染物質に直接触れたもの
1流行国:中東地域の一部
なお,届出基準(別添1)第3の5の(4)感染が疑われる患者の要件における「WHOの公表内容から中東呼吸器症候群の初発例の発生が確認されている地域」についても,「中東地域の一部」とする。
※2ヒトコブラクダとの濃厚接触歴:ヒトコブラクダの鼻や口等との接触(ヒトコブラクダから顔を舐められるなど)や,ヒトコブラクダの生のミルクや非加熱の肉などの摂取
中東呼吸器症候群(MERS)の国内発生時の対応について(厚生労働省平成29年7月7日通知)(PDF:1,488KB)
別添1医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準(抜粋)(PDF:498KB)
別添6国内でMERS患者に接触した者への対応について(PDF:317KB)
中東呼吸器症候群(MERS)に対する積極的疫学調査実施要領(暫定版)(国立感染症研究所平成29年7月7日改訂)(PDF:625KB)
中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザ(H7N9)に対する院内感染対対策(国立感染症研究所,国立国際医療研究センター病院:2014年7月25日)(外部サイトへリンク)
中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザ(H7N9)患者搬送における感染対策(国立感染症研究所,国立国際医療研究センター病院:2014年7月25日)(外部サイトへリンク)
平成27年1月21日現在,中東呼吸器症候群(MERS)は,感染症法上の2類感染症に位置づけられています。
診断した医師は,直ちに最寄りの保健所に届け出なければならないとされています。
【臨床的特徴】
ヒトコブラクダがMERSコロナウイルスを保有しており,ヒトコブラクダとの濃厚接触が感染リスクであると考えられている。一方,家族間,感染対策が不十分な医療機関などにおける限定的なヒト-ヒト感染も報告されている。中東諸国を中心として発生がみられている。
潜伏期間は2~14日(中央値は5日程度)。無症状例から急性呼吸窮迫症候群(ARDS)を来す重症例まである。典型的な病像は,発熱,咳嗽等から始まり,急速に肺炎を発症し,しばしば呼吸管理が必要となる。下痢などの消化器症状のほか,多臓器不全(特に腎不全)や敗血性ショックを伴う場合もある。高齢者及び糖尿病,腎不全などの基礎疾患を持つ者での重症化傾向がより高い。
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