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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 県内の事業者の方へ > 補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について

更新日:2022年3月24日

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補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について

1概要

課税事業者は,課税売上高に対する消費税額から,課税仕入れに係る消費税額等を控除した額を消費税として納付することとなっています。
補助金収入は,消費税法上不課税取引に該当しますが,補助事業(鹿児島県介護分野における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)に掛かった経費を控除対象仕入税額に算入することもできるため,報告された仕入控除税額は,事業者に対して重複して交付したことになります。そのため,県に返還をする必要があります。

しい内容については,国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

(参考資料)

介護分野における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(支援金)を受け取った方へ~消費税の仕入控除税額の報告について~(PDF:544KB)

鹿児島県介護分野における新型コロナウイルス感染症対策緊急包括支援事業補助金交付要綱(PDF:131KB)(仕入控除税額の報告については,第8条(7)をご覧ください。)

2仕入控除税額の報告

(1)報告の対象

補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税に係る仕入控除税額が確定した事業者(仕入控除税額が0円の場合を含む。)

※慰労金は除きます。

※免税事業者(消費税及び地方消費税の申告義務がない事業者)の場合
初,免税事業者は報告不要としていましたが,報告漏れを防ぐため,(3)報告の様式の⑴及び⑵の書類をメール又はFAXにより以下の送付先まで送付をお願いします。なお,押印は不要です。

(送付先)

ール:k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
FAX:099-286-5554

(2)報告の期限

令和4年5月13日金曜日
※当初,報告の時期は「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後,速やかに行うこと(遅くとも令和4年6月30日まで)」としておりましたが,国へ提出するための事務処理期間を要することから上記のとおりとさせていただきます。御協力をお願いします。

(3)報告の様式

(1)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第3号様式)(WORD:30KB)

(2)返還対象確認表(EXCEL:13KB)
(3)返還相当額計算表(EXCEL:67KB)
(4)補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書及び付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

作成方法については,「1概要」の参考資料(PDF:544KB)の3ページを御確認ください。

3仕入控除税額(返還額)の納付

報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、県から事業者に対して納付書(請求書)を送付しますので、金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

4提出先及び問い合わせ先

以下の提出先まで提出してください。

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係
(TEL)099-286-2678(FAX)099-286-5554

(Mail)k-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2678

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