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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 県内の事業者の方へ > 【受付再開】令和5年度鹿児島県介護事業所等サービス継続支援事業について

更新日:2024年4月5日

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【受付再開】令和5年度鹿児島県介護事業所等サービス継続支援事業について

【更新情報】

令和6年4月1日 申請期間を更新しました。(受付の再開(令和6年4月30日まで))
交付要綱を改正しました。(令和6年3月31日で本補助制度の終了を追加)
令和5年12月20日 申請期間を更新しました。(令和5年12月31日で申請受付の一旦停止)
令和5年11月13日 交付要綱を改正しました。(令和5年10月1日以降に発生した経費分の取扱いを追加)
令和5年9月13日 令和5年度事業を開始しました。

目的

介護サービスは,要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであり,新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められること等から,介護サービス事業所・施設等が,感染機会を減らしつつ,必要な介護サービスを継続して提供できるよう,県では令和4年度に引き続き,通常の介護サービス提供時では想定されない,かかり増し経費に対して支援を行います。

介護事業所等サービス継続支援事業概要(PDF:326KB)

国実施要綱(令和5年9月26日発出)(PDF:802KB)(この通知により,「職員特別手当」,「施設内療養費」の取扱いが10月1日以降発生分から変更されています。)

鹿児島県介護事業所等サービス継続支援事業費補助金交付要綱(1月19日一部改正)(PDF:120KB)

国実施要綱(令和5年5月8日発出)(PDF:727KB)

国実施要綱(令和5年3月28日発出)(PDF:888KB)

〈令和5年10月1日以降の取り扱いの主な変更点〉
  • 施設内療養費日1万円→5千円
  • 追加補助の要件
  • 小規模施設等(定員29人以下)同一日に2人以上→同一日に4人以上
  • 大規模施設等(定員30人以上)同一日に5人以上→同一日に10人以上
  • 施設内療養の追加補助額1日1万円→5千円
  • 職員手当(いわゆる危険手当)上限設定なし→職員1人あたり1日4千円・1月2万円

対象事業所等・経費

令和4年4月1日以降に,

  1. 用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に感染者と接触があった者(濃厚接触者)が複数発生し,職員が不足した場合を含む)
  2. 感染者と接触があった者(濃厚接触者)に対応した事業所等(訪問系サービス事業所,短期入所系サービス事業所,介護施設等)
  3. 休業要請を受けた事業所(通所系サービス事業所,短期入所系サービス事業所)(令和5年5月7日まで)
  4. 記「1」,「3」以外の通所系サービス事業所で,当該事業所の職員により,居宅で生活している利用者に対して,利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で,居宅を訪問し,個別サービス計画の内容を踏まえ,できる限りのサービスを提供した事業所
  5. 記「1」,「3」に該当する介護事業所等又は自主的に休業した介護サービス事業所と連携(利用者の受入や応援職員の派遣)した介護サービス事業所・施設等
  6. 染等の疑いのある者に対して,一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等
  7. 設内療養を行った高齢者施設等

が対象となります。

対象施設別申請上限額・対象経費一覧(PDF:786KB)

国実施要綱別添1(自費検査)(令和4年4月1日から令和5年5月7日に発生した費用分)(PDF:320KB)

国実施要綱別添1(自費検査)(令和5年5月8日以降に発生した費用分)(PDF:279KB)

国実施要綱別添2-1(施設内療養)(PDF:627KB)

国実施要綱別添2-2(施設内療養)(PDF:644KB)

留意事項

  1. 象となる補助対象となる期間は,陽性者が発生してから収束するまでの間です。複数の期間がある場合は,それぞれ発生してから収束するまでの期間に係る費用のみ補助対象となります。
  2. 請内容に虚偽があった場合,補助金の返還となることがあります。請求書や領収書,給与台帳等の証拠書類は事業所等において5年間保管し,必要に応じて提出していただくことになります。
  3. 対象となる衛生用品等は、感染等が発生した際に多量に消費するマスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、ドライシャンプー、消毒液等になります。体温計、パルスオキシメーター、パーテンション、噴霧器、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツ,ゾーニングに係る費用(ガムテープ,ビニールシートなど),私物の洗濯,おむつなどといった費用は補助対象外となります。(収束後も使用できる器具・備品等は対象外となります。)
  4. 緊急雇用に係る費用については、感染が発生し職員が不足した期間中の雇用に限ります。(感染者の発生以前及び感染の収束後に雇用した場合は補助対象外です。)
  5. コロナ対応に係る特別手当の額については、各施設であらかじめ就業規則等に定める危険手当の額に感染した利用者に対応した職員や相当期間を考慮して算出してください。(慰労金や,コロナに対応していない日に支払われる手当は対象外となります。)また,令和5年10月以降に支払われた特別手当は,上限が一人あたり日額4,000円,月額20,000円となります。
  6. 費検査費用について,介護施設等で陽性者が発生した後の検査費用は補助対象外となります。(感染者と同居する職員等に対して,施設等としては感染疑いがあると判断するが,保健所等の判断では行政検査の対象とされず,個別に検査を実施する場合等が要件となります。職員や利用者の個別の状況,事情にかかわらず,施設の判断で行った定期的な検査や一斉検査は補助対象外です。
  7. 設内療養者について,令和4年10月1日以降に発症した者については,発症日から起算して10日以内(発症日を含めて10日)となります。途中で入院した場合は入院日までとなります。
  8. 設内療養費については,令和4年度発生分については,基準単価の範囲内となりますが,令和5年度発生分については基準単価の範囲外となります。
  9. 令和5年5月8日以降の施設内療養費については,「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づく高齢者施設等への調査において,調査回答時点で要件を満たしていた施設のみ補助対象になります。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月17日付事務連絡厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)(PDF:408KB)

国の3月17日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」に基づく調査の実施について(依頼)(令和5年4月3日付)(PDF:128KB)

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月17日(令和5年5月16日最終改定)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)」に関するQ&A(抜粋)(PDF:251KB)

サービス継続支援事業に係るQ&A(国)(PDF:327KB)

サービス継続支援事業に係るQ&A(県)(PDF:108KB)

 

申請手続きについて

申請にあたっては,下記書類を作成の上,法人単位でとりまとめて申請してください。

 

申請期間及び方法等

1申請期間

(1)令和4年度に新型コロナウイルスの感染者の発生等に対応したもの

→申請書様式のうち,支払いが発生した時期に応じて「令和4年度に発生した費用分」,「令和5年4月1日から令和5年5月7日までの間に発生した費用分」又は「令和5年5月8日以降に発生した費用分」を使用し,10月末までに申請してください。【受付は終了しました】

(2)令和5年4月1日から同年5月7日の間に新型コロナウイルスの感染者の発生等に対応したもの

→申請書様式のうち,「令和5年4月1日から令和5年5月7日までの間に発生した費用分」又は「令和5年5月8日以降に発生した費用分」を使用し,10月末までに申請してください。【受付は終了しました】

3)令和5年5月8日から令和5年9月30日までの間に新型コロナウイルスの感染者の発生等に対応し,令和5年8月末までに収束したもの

→申請書様式のうち,「令和5年5月8日以降に発生した費用分」を使用し,10月末までに申請してください。【受付は終了しました】

(4)令和5年5月8から令和5年9月30日までの間に新型コロナウイルスの感染者の発生等に対応し,令和5年9月末までに収束したもの

→申請書様式のうち,「令和5年5月8日から令和5年9月30日以降に発生した費用分」を使用し,11月末までに申請してください。【受付は終了しました】

(5)令和5年10月1日以降に新型コロナウイルスの感染者の発生等に対応し,令和5年11月以降に収束したもの 
 (令和6年3月末日時点で収束していないものは3月末日までに発生したかかり増し経費が補助対象)

 令和5年10月末までに収束したものについては受付は終了しました。)

→申請書様式のうち,「令和5年10月1日以降に発生した費用分」を使用し,令和6年4月30日までに申請してください。

(重要)
令和6年3月31日までに支払いが完了した経費が対象となりますのでご注意ください
また,予算の範囲内において補助金を交付することとしており,申請状況によっては満額交付できない場合があります。
国から,各都道府県の申請実績に基づき,段階的に内示を行うとの方針が示されたため,申請受付を令和5年12月31日で一旦締め切ります。申請受付の再開については,国から連絡があり次第,改めてお知らせを発出するとともに,ホームページに掲載する予定です。

なお,申請期日までに支払いが終わっていない経費がある場合は,支払いが完了したものを期日までに申請し,支払いが終わっていない経費については,支払いが完了した後,別途申請してください。

2申請方法

●次のメールアドレスに申請書一式のデータを添付して送付してください。

提出先メールアドレス:kaigo-shien@pref.kagoshima.lg.jp

 ※メールがこちらに到達しておらず,受付されていない事例が散見されます。
 受付されていない場合は補助金の交付ができませんので,電話等により申請が受け付けられているか御確 
 認をお願いします。

3申請に当たっての留意事項

※かかり増し費用が発生した時期に応じて申請様式が異なります。(申請書一式に一括掲載しています。)

(1)「令和4年度に発生した費用分」
(2)「令和5年4月1日~令和5年5月7日までの間に発生した費用分」
(3)「令和5年5月8日~令和5年9月30日までの間に発生した費用分」
(4)「令和5年10月1日以降に発生した費用分」

1)~(4)まで,複数の様式を使用する場合でも,申請は1件にまとめて提出してください。

 

申請様式等

令和5年度鹿児島県介護事業所等サービス継続支援事業費補助金の申請手続きについて(PDF:185KB)

※次の様式をダウンロードしてください。

(1)交付申請書

(2)補助金請求

関係通知(国実施要綱等)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月17日付事務連絡)(PDF:408KB)

令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について(令和5年3月28日付老発0328第3号)(PDF:888KB)

令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について(令和5年5月8日付老発0508第5号)(PDF:727KB)

令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について(令和5年9月26日付老発0926第2号)(PDF:802KB)

問い合わせ先

くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10-1

電話099-286-2687

FAX099-286-5554

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2678

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