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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 県内の事業者の方へ > 介護保険施設・事業所における業務継続計画(BCP)策定等について

更新日:2023年12月7日

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介護保険施設・事業所における業務継続計画(BCP)策定等について

介護保険施設・事業所における業務継続計画(BCP)の策定等について(お知らせ)

和3年度の介護報酬改定に伴う制度改正により,感染症や自然災害が発生した場合に,利用者に対する介護サービスの提供を継続的に実施するため,及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定するとともに,当該計画に従い従業者に対して必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施することが,令和6年4月1日から義務化されます。

  • 業務継続計画には,次の計画を策定する必要があります。

染症に係る業務継続計画

害に係る業務継続計画

染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することも可能です。

業務継続計画の策定方法(ひな形等)

国(厚生労働省)においては「業務継続計画ガイドライン」を作成し,ホームページに掲載するとともに計画策定支援のための研修用動画やサービスごとの詳細な「ひな形」が掲載されていますので,以下のURLからダウンロードして御活用ください。

  • 業務継続計画ガイドライン

その他に令和5年度末で経過措置を終了する事項(参考)

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2678

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