更新日:2024年9月17日
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平成24年4月1日より「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正されたことに伴い,都道府県又は登録研修機関が実施する一定の研修課程を修了した介護職員等で都道府県知事から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた方は,都道府県知事の登録を受けた事業者のもとで,たんの吸引等の医療的行為(特定行為)を実施することが可能となりました。
〇たんの吸引等の行為(5つの行為)
(1)口腔内の喀痰吸引,(2)鼻腔内の喀痰吸引,(3)気管カニューレ内部の喀痰吸引
(4)胃ろう・腸ろうによる経管栄養,(5)経鼻経管栄養
〇研修課程の種類
(1)第1号研修:5つの行為すべてを行う研修
(2)第2号研修:5つの行為のうち,1つから4つの行為を行う研修
〇研修内容の概要
(1)基礎研修:講義(50時間)+演習(各行為につき5回以上)
(2)実地研修:各行為につき20回以上(ただし,口腔内の喀痰吸引は10回以上)
研修の詳細については,次の「喀痰吸引等(特定行為)に係る登録申請手続の手引き」をご覧ください。
喀痰吸引等(特定行為)に係る登録申請手続の手引き(PDF:248KB)
本県においては,次の登録研修機関で研修を実施していますので,第1号研修又は第2号研修を受講したい方は直接,登録研修機関にお問い合わせください。
研修の実施及び受講申込については,下記の登録研修機関のホームページを参照してください。
第1号研修又は第2号研修を修了したのち,たんの吸引等の行為(特定行為)を行うためには,都道府県知事から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要があります。
〇認定特定行為業務従事者認定証の交付等に関する手続きついては,次をご覧ください。
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係
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