更新日:2023年6月23日
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平成27年度介護保険制度の見直しに伴い,指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」)を提供する場合,届出を行うことが義務づけられるとともに,当該サービスの人員・設備及び運営に関する指針が厚生労働省より示されました。
宿泊サービスを実施する事業所におかれましては,当該指針に沿ったサービス提供に努めるとともに,以下により届出を行ってくださるようお願いします。
厚生労働省通知「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員,設備及び運営に関する指針について」(PDF:418KB)
通所介護事業所等の設備を利用し宿泊サービスを提供する事業所
新規に宿泊サービスの提供を開始する場合
・指定介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
・(別紙)社会福祉施設の主な消防設備に係るチェックリスト(EXCEL:93KB)
・宿泊サービスに係る運営規定
・平面図(利用者を宿泊させる場所をマーカー等で図示するとともに,各宿泊室の面積等を記載してください)
・設備(各宿泊室(ベッドを配置した状態))の写真
届出内容に変更が生じた場合
・指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する変更届出書(EXCEL:31KB)
必要に応じて以下の資料を添付してください
・(別紙)社会福祉施設の主な消防設備に係るチェックリスト
・宿泊サービスに係る運営規定
・平面図(利用者を宿泊させる場所をマーカー等で図示するとともに,各宿泊室の面積等を記載してください)
・設備(各宿泊室(ベッドを配置した状態))の写真
宿泊サービスを休止又は廃止する場合
・指定介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(EXCEL:93KB)
1新規に宿泊サービスの提供を開始する場合・・宿泊サービスの提供開始前
2届出内容に変更が生じた場合・・・・・・・・変更後10日以内
3宿泊サービスを休止又は廃止する場合・・・・休止または廃止日の1月前まで
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