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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 県内の事業者の方へ > たんの吸引等に関する業務従事者認定証の交付手続きについて(不特定多数の者対象)

更新日:2024年9月17日

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たんの吸引等に関する業務従事者認定証の交付手続きについて(不特定多数の者対象)

たんの吸引等の行為について

成24年4月1日から,「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により,一定の研修を受けた介護福祉士及び介護職員等は,「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受けた上で,「登録特定行為事業者」として県に登録した事業所・施設において,喀痰吸引等の行為(特定行為)を実施できることになりました。

なお,平成28年度(平成29年1月)以降の介護福祉士国家試験合格者又は基本研修ないし医療的ケアを修了している介護福祉士は,「登録喀痰吸引等事業者」として県の登録を受けた就業先において実地研修を修了したのち,喀痰吸引等の行為を実施できることになりました。(この場合,認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要はありません。)

〇たんの吸引等に関する行為の呼称について

(1)特定行為:認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた介護職員等が行う行為

(2)喀痰吸引等:喀痰吸引等に係る実地研修を修了した介護福祉士が行う行為

定行為と喀痰吸引等の呼称は,行為を行う者の資格により異なります。

喀痰吸引等制度の概要について(PDF:598KB)

喀痰吸引等に係る各種申請については,以下ほか,「喀痰吸引等(特定行為)に係る登録申請手続の手引き」を参照してください。

喀痰吸引等(特定行為)に係る登録申請手続の手引き」(PDF:248KB)

「認定特定行為業務従事者(不特定多数の者対象)認定証」の交付について

介護職員等が特定行為を行うためには,都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。

三号研修修了者(特定の者対象)の場合,提出先(障害福祉課)や提出書類等が下記とは異なりますので,「喀痰吸引等業務(特定の者対象)に関する事業者・業務従事者の申請,登録等について」をご覧ください。

☆認定証を受けられる方

録研修機関の喀痰吸引等研修(1号研修及び2号研修)を修了した者

★認定証を受けられない方

下表の「交付を受けられない者等」に該当する場合(社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の規定に該当する場合)

に交付済みの方も,これらに該当する場合には同様の取扱いとなりますので,下表の区分により,速やかに届出を行ってください。

  交付を受けられない者等 左記に該当した場合に届出を行う者

出書

1

精神の機能の障害により,特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人

「心身の故障に係る届出書」((WORD:26KB)

2 禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

認定特定行為業務従事者又は法定代理人

死亡等届出書(PDF:63KB)

3 社会福祉士及び介護福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものにより,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

認定特定行為業務従事者又は法定代理人

死亡等届出書(PDF:63KB)

4 社会福祉士及び介護福祉士法の規定により,介護福祉士の登録を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者

認定特定行為業務従事者又は法定代理人

死亡等届出書(PDF:63KB)

5 死亡し,又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法に規定する届出義務者

死亡等届出書(PDF:63KB)

(5は,社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第8条の2第1号による届出事項になります。)

 

提出書類

<新たに認定証の交付を受ける場合>

(1)「認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(省令別表第一号,第二号研修修了者対象)」

第4号様式(WORD:49KB)第4号様式(PDF:163KB)

(手数料として,県収入証紙1,500円を添付)

(2)住民票の写し(鹿児島県内に居住する者を除く)

(6ヶ月以内に交付された個人番号の記載されていない住民票の写し)

(3)「社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書」

第4号様式の3(WORD:44KB)第4号様式の3(PDF:107KB)

(4)喀痰吸引等研修の修了証明書の写し

(5)「認定特定行為業務従事者認定証(省令別表第一号,第二号研修修了者対象)交付申請書類一覧(チェック表)」

従事者チェック表(一,二号)(PDF:68KB)従事者チェック表(一,二号)(EXCEL:28KB)

経過措置者の交付申請書類の受付は終了しています。
<実施できる特定行為の種類を追加する場合>

(1)認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式

第7号様式(WORD:39KB)第7号様式(PDF:51KB)

(2)認定特定行為業務従事者認定証の原本

(3)喀痰吸引等研修の修了証明書の写し

追加チェック表(PDF:79KB)

<再交付を受ける場合>

(1)認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式)
第8号様式(WORD:33KB)第8号様式(PDF:80KB)

(手数料として,県収入証紙1,000円を添付)

(2)認定特定行為業務従事者認定証の原本

(3)認定特定行為業務従事者認定証の原本
※(3)の提出は,すでに交付を受けた認定証の汚損,届出事項の変更の場合

再交付チェック表(PDF:48KB)

 

<登録事項を変更する場合>

(1)認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式)
第7号様式(WORD:39KB)第7号様式(PDF:51KB)

(2)認定特定行為業務従事者認定証の写し

(3)住民票の写し(鹿児島県内に居住する者を除く)

住所変更チェック表(PDF:49KB)

改姓チェック表(PDF:51KB)

住所変更・改姓チェック表(PDF:51KB)

 

<登録を辞退する場合>

(1)認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(第11号様式)
第11号様式(WORD:36KB)第11号様式(PDF:104KB)

(2)認定特定行為業務従事者認定証の原本

 

 

上記により届け出た内容等を変更する場合は,次の「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)及び認定特定行為業務従事者に係る変更届出事項等整理表」に従って届け出を行ってください。

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)及び認定特定行為業務従事者に係る変更届出事項等整理表(PDF:48KB)

 

留意事項

平成26年4月1日より下記の申請については,手数料の納付が必要です。

手数料の徴収は鹿児島県収入証紙を申請書に貼付することにより納付いただきます。

申請書名称

貼付する手数料

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(省令別表第一号,第二号研修修了者対象)

1,500円

認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書

1,000円

鹿児島県収入証紙は,販売所が指定されていますので,「鹿児島県収入証紙販売所」でご確認いただき,購入してください。

「認定特定行為業務従事者認定証」の原本証明を申請される方へ

護福祉士国家試験の受験資格の確認書類や公益財団法人社会福祉振興・試験センターへの提出書類等として,「認定特定行為業務従事者認定証」の原本証明を申請されるときには,申請書と「認定特定行為業務従事者認定証」の原本が必要です。

【原本証明申請書送付先】
890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係電話099-286-2687)

  • 原則,申請書類のご提出は郵送でお願いします。書類の受け取り確認を必要とする方は,特定記録等,ご自身で確認できる方法でご提出ください。また,何らかの理由により,直接,申請書の受け取り希望や申請書類一式を持参される方は,事前に,連絡をお願いします。急なご来庁は,対応出来かねる場合がございますので,ご留意ください。

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2687

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