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更新日:2022年7月11日

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取り組み例(部屋の配置)

家族が使う部屋(玄関・廊下・居間・食堂・寝室・便所・洗面脱衣室・浴室等)を同一平面に配置することは、使い勝手が良く高齢者にとっても安心です。やむを得ず、生活空間が他階にわたる時は、ホームエレベーター・階段昇降機を考えたいものです。この場合でも、高齢者用の寝室と便所は同じ階の至近距離に配置することが求められます。(図14-5)
また、寝室は居間や食堂から完全に独立しているより、周りの気配が伝わるように、他室から寝室の様子が分かるように緩やかに繋がる方が適しています。
高居:基本レベル性能表示:等級3住宅金融公庫基準
寝室+便所
性能表示:等級4 緩和
(ホームエレベーターを設置した場合)
寝室+便所+浴室 寝室+便所
ただしエレベーターの設置基準は
・通路から直進できる場合:有効幅65・以上
・通路から直進できない場合:有効幅75・以上
高居:推奨レベル性能表示:等級5
寝室+便所+浴室+
浴室等、全ての日常空間
図14-52階以上の住宅の場合の配慮事項
鹿児島県「バリアフリーガイドブック」より作成凡例)高居:高齢者居住法

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