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ホーム > 県政情報 > ようこそ知事室へ > 知事へのたより > 令和3年度のご意見・ご提案 > 意見・提案(令和3年10月)

更新日:2021年12月28日

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ようこそ知事室へ

意見・提案(令和3年10月)

  1. 妊婦のパーキングパーミット
  2. 選挙の「投票済証」の活用について
  3. ひとり親家庭医療費助成制度について

 

 1【妊婦のパーキングパーミット】(知事へのたより)

意見の概要

妊娠した際,パーキングパーミット制度を申請しましたが,この制度は妊娠7か月~産後3か月までしか利用できません。
子育てが慣れない中で,買い物の際は,子どもを抱っこしながら大きな荷物を持たなければならず,パーキングパーミット制度が使えないと、隣の車にぶつけたりしないか心配になります。
子どもが1才になるまで,さらには,子どもが歩けたり言葉が分かる約1才6か月まで利用できると,お母さんたちも非常に楽になると思いますが,現状でも,障がい者の方等が駐車できなくなるなどトラブルもあるので,まずは,産後6か月までに延長した上で,検討してはいかがでしょうか。
担当所属 障害福祉課障害者支援室
対応・取り組み状況 鹿児島県身障者用駐車場利用制度(パーキングパーミット制度)は,歩行が困難と認められる方,例えば,障害のある方や介護の必要な高齢の方,妊産婦の方などに対して,県内共通の「身障者用駐車場利用証」を交付することで,身障者用駐車場の適正利用を図り,必要な人のための駐車スペースの確保を図る制度です。
身障者用駐車場については,毎年,利用者数が増加する一方で,1施設当たりの平均駐車区画数は2.2台となっている中,本県においては,障害者の制度対象者を他県より重度の等級に絞っている状況にあります。
こうした中で,妊産婦については,母体や乳児の状態から歩行に支障があるという産婦人科医の意見や他県の取扱い等を参考に,一時的に歩行困難と認める者として,「妊娠7か月から産後3か月まで」期間を定めて利用を認めているところです。
県としては,現時点で同制度の対象にはなっていない障害者への適用拡大の必要性や,対象となっている障害者の方々からも十分なスペースがなく,なんとか改善してほしいとの要望等もあることから,御意見をいただきました妊産婦の利用期間の延長については,慎重に対応する必要があり,今後とも,制度全体を運用する中で検討してまいりたいと考えております。

 

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 2【選挙の「投票済証」の活用について】(知事へのたより)

意見の概要

県内の商工団体が,選挙の「投票済証」をキャンペーン参加店で提示すると特典があるという取組を展開し,投票率の向上と新型コロナの影響を強く受けている飲食店の活性化を図ろうとしているとの新聞記事を見ました。
これまでもこのような取り組みが各地で行われてきていると思いますが,各市町村個々の取り組みでは有権者や飲食店等への周知が十分でなく,効果が限られていると思います。
県や県選挙管理委員会が音頭を取って全県的に取り組めば,投票率の向上や飲食店等の活性化が一層進むと思うので,是非実施してください。
担当所属 県選挙管理委員会事務局,商工政策課
対応・取り組み状況

(今回いただいた御意見については,県選挙管理委員会に確認し,以下のとおり回答がありましたので,お伝えします。)

いわゆる投票済証明書は法的根拠はなく,一部の市町村選挙管理委員会において任意に交付されているものであり,主に投票日に勤務のある方が,職場の理解を得て投票へ行きやすいようにとの配慮と考えられています。
しかしながら,一方では,投票誘導に利用されるおそれがあるとの意見もあり,平成21年の衆議院議員総選挙の際には,国から「不適切に利用されるおそれがあることが指摘されており,その必要性について十分に検討すべき」旨通知がなされています。
このため県選挙管理委員会としては,投票済証明書の交付は,市町村選挙管理委員会において,慎重に検討する必要があるのではないかと考えております。

このような背景も踏まえ,県としては投票済証明書を活用した取組や働きかけは行っていないところです。

 

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 3【ひとり親家庭医療費助成制度について】(知事へのたより)

意見の概要

ふたり親の場合,子どもの医療費の自己負担分は自動的に返ってきます。
しかし,ひとり親は,ふたり親の2倍の負担がかかるのに,子どもの医療費の自己負担分は申請しないと返ってこず,大変手間がかかります。
他県では,医療費の自己負担分が自動的に返ってきたり,そもそも窓口での支払いが必要ないところもあります。
ひとり親家庭医療費助成制度の改善について,よろしくお願いします。
担当所属 子ども家庭課
対応・取り組み状況

本県のひとり親家庭医療費助成制度は,ひとり親家庭の18歳までの子どもだけではなく,その母または父も対象にした上で,自己負担なしとしており,その支払い方法は償還払いとなっています。また,乳幼児医療費助成制度は,未就学児を対象に,3千円の自己負担ありとしており,その支払い方法は自動償還払いとなっています。なお,多くの市町村では,県の制度に加えて独自に助成を行っています。
このように,県の医療費助成制度については,目的や助成の対象に応じて,自己負担の有無,支払い方法等が異なっております。
また,全国的に見ても,都道府県がそれぞれ独自の方式で実施しており,自治体の財政力等の違いにより,助成する対象や自己負担額に格差が生じています。
このため,県では,国において新たな医療費助成制度を創設するよう,様々な機会を通じて要望しています。
ひとり親家庭医療費助成制度において自動償還払い方式や現物給付方式を導入する場合,財政負担が増加することが見込まれることから,依然として厳しい本県の財政状況等を勘案しながら,検討する必要があると考えております。

 

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