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更新日:2025年3月25日
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武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために,国民保護法(第148条)では,都道府県知事(指定都市の市長を含む)が,国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て,避難施設としてあらかじめ指定しなければならないこととされています。
そのため,県では,市町村と連携し,避難施設の指定を行っています。
県内の避難施設一覧は以下のとおりです。(令和7年3月25日現在)
鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 大崎町 東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町
奄美市 大和村 宇検村 瀬戸内町 龍郷町 喜界町 徳之島町 天城町 伊仙町 和泊町 知名町 与論町
また,県が指定した緊急一時避難施設を含む避難施設の一覧は,内閣官房の国民保護ポータルサイト上に掲載されています。
初期画面で現在地周辺の緊急一時避難施設が表示されます。また,該当項目をチェックするとその他の避難施設も地図からさがすことができます。
全国の避難施設の一覧表(PDFファイル)からさがすことができます。
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