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更新日:2024年4月3日
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建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき,県の所管する管内(鹿児島市を除く。)の要緊急安全確認大規模建築物について,耐震診断結果を公表します。また,同法附則第3条第3項において準用する同法第8条の規定に基づき,要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の未報告者に対する報告命令の内容について,あわせて公表します。なお,鹿児島市の区域は,所管行政庁である鹿児島市(外部サイトへリンク)から公表されます。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された以下の建築物
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件(国土交通省)(PDF:188KB)
評価区分I~IIIは,震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,震度5強程度の中規模地震に対しては,損傷が生ずるおそれは少なく,倒壊する恐れはありません。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
鹿児島県が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果について,以下のとおり公表します。
耐震診断結果(令和6年3月31日更新)(PDF:119KB)
県のホームページの耐震改修促進法の改正についてをご覧ください。
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