閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築物防災対策 > がけ地近接等危険住宅移転事業について

更新日:2024年3月8日

ここから本文です。

がけ地近接等危険住宅移転事業について

事業目的

がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地にある住宅の移転を支援し,県民の生命の安全を確保します。

対象住宅(危険住宅)

次の(1)~(4)までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅,(5)の区域に存する既存の住宅又は(1)~(7)までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震,台風等により安全上もしくは生活上の支障が生じ,地方公共団体が移転勧告,是正勧告,避難指示,避難勧告等を行った住宅(避難勧告・避難指示は,勧告等の公示日から6月を経過したものに限る。)

(参考)「既存不適格住宅」とは,(1)~(4)の区域が指定された際に,その区域に存する住宅,又は建築工事中であった住宅をいいます。
(参考)(2)の区域の指定時期は昭和46年9月1日ですが,(1),(3),(4)については区域により指定時期が異なりますので,市町村役場等にお問い合わせください。



(1)災害危険区域(建築基準法第39条,建築基準法施行条例第26条)
県又は市町村が指定した建築基準法に基づく災害危険区域(県は,急傾斜地崩壊危険区域を指定しています。各市町村が指定した災害危険区域については,お住まいの市町村住宅担当課窓口にお問い合わせください。)


(2)県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域(建築基準法第40条,建築基準法施行条例第3条)
(参考)「がけ」とは,地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし,かつ,その高さが2mを超えるもので,その区域は「がけ」の高さの2倍以内の範囲です。(下図参照)

崖の図面画像

(3)地方公共団体が定めた地区計画の区域(都市計画法第12条の4)


(4)県が指定した土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
(参考)各土砂災害特別警戒区域の範囲については,県のホームページの土砂災害防災マップ(外部サイトへリンク)で確認できます。


(5)県が指定した浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条)


(6)土砂災害防止法第4条第1項に定められて基礎調査を完了し(4)に掲げる区域に指定される見込みのある区域


(7)災害救助法適用後3年以内の区域

事業主体

市町村(この事業を実施していない市町村がありますので,お住まいの市町村にお問い合わせください。)

事業内容

(1)除却等費
上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で,移転を行う方に対して危険住宅の除却等に要する費用を,限度額を設けて補助します。
 
(2)建物助成費
上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で,対象住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む。)及び改修,土地の取得,敷地の造成のため,金融機関から融資を受けた場合の利子に対して限度額を設けて補助します。(年利率8.5%を限度とする。)

補助限度額

(単位:千円)

区分

除却等

建物助成費

住宅建設

土地購入

敷地造成

一般地帯

1戸当たり「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」第9により算出した除却工事費を限度とし,その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり975千円を限度とする。

3,250

960

-

特殊土壌地帯

4,650

2,060

608

備考

実費補助
金融機関からの借入金に対する利子に対する補助(年利率8.5%を限度)
(参考)本県においては,奄美群島を除く県下全域が特殊土壌地帯となっています。
(参考)奄美群島(一般地帯)についても,保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域内にあるものは,特殊土壌地帯と同一として取り扱っています。

補助率

国:2分の1,県:4分の1,市町村:4分の1

問い合わせ先

お住まいの市町村の住宅担当課
県庁建築課監察指導係

パンフレット

下記は,がけ地近接等危険住宅移転事業に関するパンフレットです。
 
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?