ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築物防災対策 > がけ地近接等危険住宅移転事業について
更新日:2024年3月8日
ここから本文です。
次の(1)~(4)までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅,(5)の区域に存する既存の住宅又は(1)~(7)までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震,台風等により安全上もしくは生活上の支障が生じ,地方公共団体が移転勧告,是正勧告,避難指示,避難勧告等を行った住宅(避難勧告・避難指示は,勧告等の公示日から6月を経過したものに限る。)
(参考)「既存不適格住宅」とは,(1)~(4)の区域が指定された際に,その区域に存する住宅,又は建築工事中であった住宅をいいます。
(参考)(2)の区域の指定時期は昭和46年9月1日ですが,(1),(3),(4)については区域により指定時期が異なりますので,市町村役場等にお問い合わせください。
(1)災害危険区域(建築基準法第39条,建築基準法施行条例第26条)
県又は市町村が指定した建築基準法に基づく災害危険区域(県は,急傾斜地崩壊危険区域を指定しています。各市町村が指定した災害危険区域については,お住まいの市町村住宅担当課窓口にお問い合わせください。)
(2)県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域(建築基準法第40条,建築基準法施行条例第3条)
(参考)「がけ」とは,地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし,かつ,その高さが2mを超えるもので,その区域は「がけ」の高さの2倍以内の範囲です。(下図参照)
(単位:千円)
区分
|
除却等 |
建物助成費 |
||
住宅建設 |
土地購入 |
敷地造成 |
||
一般地帯 |
1戸当たり「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」第9により算出した除却工事費を限度とし,その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり975千円を限度とする。 |
3,250 |
960 |
- |
特殊土壌地帯 |
4,650 |
2,060 |
608 |
|
備考 |
実費補助 |
金融機関からの借入金に対する利子に対する補助(年利率8.5%を限度)
|
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください