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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築物防災対策 > 被災建築物応急危険度判定制度について
更新日:2025年1月23日
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被災建築物応急危険度判定制度とは
罹災証明のための被害調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するものではありません。あくまで建物が使用できるか否かを応急的に判定するものです。
更新申請書の提出の他,電子申請による更新手続きも受け付けています。電子申請を行う場合は,下記の申請フォームをご利用ください。
更新手続きの他,事項変更,登録証の再交付,更新辞退の申請も下記の申請フォームで行うことができます。
被災度区分判定とは,災害直後の被災建築物応急危険度判定とは異なり,やや混乱の落ち着いた時期に行うもので,地震による被災建築物を対象に,建築構造技術者がその建築物の内部に立ち入り,当該建築物の沈下,傾斜及び構造駆体などの損傷状況の調査を行い,その被災の程度を軽微,小破,中破,大破などと区分するとともに,地震動の強さなどを考慮し,復旧の要否とその程度を判定して「震災復旧」につなげるものになります。
判定者は,一般社団法人日本建築防災協会が開催する講習会を受講し,「震災建築物被災度区分判定・復旧技術者証」を持つ者となります。(有効期間5年)
詳しくは下記をご参照ください。
○被災度区分判定とは
被災度区分判定|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)(日本建築防災協会HP被災度区分判定ページ)
○講習会の案内
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/workshop/(外部サイトへリンク)(日本建築防災協会HP講習会案内ページ)
○マンションが被災した場合の再生や建替事例等については,国交省HP「マンション管理適正化・再生推進事業」の中で紹介されています。
住宅:マンション管理適正化・再生推進事業 - 国土交通省 (mlit.go.jp)(国土交通省HPマンション管理適正化・再生推進事業ページ)
よくあるご質問
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