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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築物防災対策 > 建築物防災週間の実施について

更新日:2022年6月13日

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建築物防災週間の実施について

実施目的

建築物防災週間は,広く県民を対象に建築物に関する防災知識の普及に努め,防災関係法令及び制度の周知徹底を図ることにより,建築物の防災対策の推進に寄与することを目的としています。

主な周知内容

  • 多数の人々が利用する病院,劇場,百貨店,事務所等の一定の建築物の所有者に対し,現行の耐震基準に適合するよう建築物の耐震診断,耐震改修の必要性や効果について普及啓発を図るとともに,耐震診断・耐震改修の実施について,指導・助言等を行います。
  • 建築基準法第12条による「定期報告」が義務づけられている建物について,防災査察を実施します。
    「定期報告」とは,多数の人々が利用する建物のうち,特定行政庁が指定した建物及び設備又は昇降機は,定期的にその現状を専門家に調査・検査させて,その結果を特定行政庁に報告することをいいます。

実施期間

毎年(3月1日~3月7日)と秋(8月30日~9月5日)に実施しています。

実施箇所

県下全域

よくあるご質問

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土木部建築課

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