ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築物防災対策 > ブロック塀等の安全性の確認等実施要領を策定しました(令和元年)
更新日:2021年10月21日
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平成28年の熊本地震や平成30年6月に発生した大阪府北部地震において,組積造やコンクリートブロック造の塀(以下,「ブロック塀等」という。)が倒壊し,死傷者が出るなど大きな被害が発生しました。
このような被害を未然に防止するため,県内の特定行政庁(※)の建築主事及び県内を業務範囲とする指定確認検査機関の確認検査員(以下,「建築主事等」という。)が,建築基準法に基づく建築確認申請,完了検査申請及び完了検査の各時点で,ブロック塀等の安全性を確認する手順等を定めるとともに,所有者又は管理者(以下,「所有者等」という。)の管理責任を明確にし,もってブロック塀等の安全性の確保及び倒壊による被害の防止を図ることを目的としています。
(※)鹿児島県,鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市
この要領は,建築主事等が県内で行う建築確認及び完了検査に関する事務の実施について適用します。
区域:県内全域
規模
1.コンクリートブロックにより組積された塀
高さ80cm(※)を超え,組積部分が3段以上,かつ土圧を受けない組積部分が1段以上の塀
2.上記以外のものにより組積された塀
高さ80cm(※)を超え,組積部分が2段以上,かつ土圧を受けない組積部分が1段以上の塀
(※)地盤に高低差がある場合は,低い側からの高さ
令和元年6月12日から起算して6月を超えない範囲において特定行政庁が定める日
鹿児島県においては,令和元年10月1日から施行します。
(他の特定行政庁(鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市)の施行日については,各特定行政庁へお問い合わせください。)
「ブロック塀等の安全性の確認等実施要領」対象判別フロー(PDF:244KB)
「ブロック塀等の安全性の確認等実施要領」参考図(PDF:102KB)
(Excel版)既存ブロック塀等現況調査結果書(20210114改正)
「安心なブロック塀を目指しましょう」(注意喚起文書)(PDF:588KB)
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