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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築物防災対策 > 要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について

更新日:2024年4月3日

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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について

内容

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき,県が所管する管内(鹿児島市を除く。)において鹿児島県建築物耐震改修促進計画に位置づけている市町村庁舎や消防署等(要安全確認計画記載建築物)について,下記のとおり耐震診断結果を公表します。
また,同法に基づき,要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の未報告者に対する報告命令の内容についても,あわせて公表します。
なお,鹿児島市については,所管行政庁である鹿児島市が別途公表します。

対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された以下の鹿児島県建築物耐震改修促進計画に位置づけられている防災拠点建築物

  1. 災害時に災害対策の拠点となる庁舎,消防署所,警察署及び病院
  2. 地域防災計画に定められた避難所又は避難場所で延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物

鹿児島県建築物耐震改修促進計画(PDF:1,075KB)

耐震診断結果の公表

評価区分I~IIIは,震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,震度5強程度の中規模地震に対しては,損傷が生ずるおそれは少なく,倒壊する恐れはありません

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

  • I大規模の地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し,又は崩壊する危険性が高い。
  • II大規模の地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し,又は崩壊する危険性がある。
  • III大規模の地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し,又は崩壊する危険性が低い。

鹿児島県が所管する区域の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果について,以下のとおり公表します。

災害拠点施設・避難所耐震診断結果(令和6年3月31日時点)(PDF:99KB)

耐震診断結果が未報告の所有者に対する報告命令の内容の公表

報告期限までに,耐震診断結果の報告がなかった建築物の所有者に対し,次のとおり命令を行いました。

災害拠点施設・避難所診断結果未報告命令(PDF:70KB)

耐震改修促進法の改正について

県のホームページの耐震改修促進法の改正についてをご覧ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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