更新日:2021年6月30日
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本業務の募集は終了しました
鹿児島県の桜島,霧島,離島3火山(口永良部島,薩摩硫黄島,諏訪之瀬島)では,設置済み及び設置予定の土石流監視カメラなど監視観測機器があり,その観測結果は,それぞれの専用端末又は河川砂防情報システムにおいて,情報提供されているところである。
各火山地域において,その都度整備してきたことから,その専用端末でしか情報を得る事が出来ない観測局があり,情報共有に苦慮しているところである。また、監視観測機器のうち,設置から約20年経過し,老朽化に伴う更新時期を迎えている機器もあり,計画的な更新を図る必要がある。
今後,各火山地域の観測結果を河川砂防情報システムにおいて一元的な情報共有を図ることや,計画的な機器の更新を図るため,「現状の課題」をあきらかにし,「課題を踏まえた整備計画」,「維持管理計画」および「事象別監視体制マニュアル」を作成することで,迅速な緊急対応の実現に寄与することを目的とする。
火山噴火緊急減災対策(ソフト対策総合検討)業務委託
技術提案書の提出は,次に掲げる資格を満たす単体企業であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令和2年度鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格者登録を有している者(入札参加資格の効力を停止されている者を除く。)であること。
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て,会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て,破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て,会社法(平成17年法律第86号)に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし,民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって,手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査の結果に基づき,鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格の認定を受け,かつ,再生計画又は更生計画が認可された者を除く。
(1)プロポーザルに係る書類等
(2)募集要領関連様式
(3)スケジュール
項目 | 日程 |
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プロポーザルの募集開始 | 令和2年10月26日(月曜日) |
参加表明書の受付期限 | 令和2年11月9日(月曜日)17時まで |
質疑事項の受付 | 令和2年11月24日(火曜日)17時まで |
技術提案書の受付 |
令和2年11月30日(月曜日)17時まで |
ヒアリングの実施 | 令和2年12月1日~12月4日のうち1日を予定(休日除く) |
よくあるご質問
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