更新日:2023年10月23日
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土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は,土砂災害から住民の生命・身体を守ることを目的に,平成13年4月に施行されました。
土砂災害を防止するため,従来は砂防3法(砂防法,地すべり等防止法,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)によって,砂防工事や地すべり防止工事などのハード対策を実施してきました。
しかし,全ての土砂災害の危険箇所に対して対策工事をすすめるには,莫大な時間と費用を要します。
そこで,土砂災害防止法では,土砂災害が発生するおそれがある区域(土砂災害(特別)警戒区域)を明らかにし,「警戒避難体制の整備」,「特定開発行為に対する許可制」など,ソフト対策(工事によらない対策)を推進します。
土砂災害防止法の概要や法令等の条文は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
土砂災害(特別)警戒区域の位置,範囲等(外部サイトへリンク)については,リンク先ページをご覧ください。
土砂災害防止法,土砂災害警戒区域,土砂災害特別警戒区域全般についてのよくある質問,お問合せ方法(外部サイトへリンク)は,各リンク先ページをご覧ください。
最新の土砂災害警戒区域等の基礎調査の結果,指定状況は,各リンク先ページをご覧ください。
イエローゾーン内の要配慮者利用施設(社会福祉施設,学校,医療施設,その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)であって,要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある場合には,市町村地域防災計画に要配慮者利用施設の名称及び所在地を記載するとともに,土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています(土砂災害防止法第8条第1項第4号及び第2項)
また,イエローゾーン内の市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の管理者等は,避難確保計画を作成し,その計画に基づいて避難訓練を実施することが義務づけられています(土砂災害防止法第8条の2)。
住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の医療施設の建築のための開発行為については,都道府県知事の許可が必要となります。土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が,安全を確保するために必要な技術的基準に従っていると都道府県知事が判断した場合に限り,許可されることになります。(土砂災害防止法第10条)
土砂災害に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して,建築物の構造が安全なものとなるようにするため,レッドゾーンにおいては,居室を有する建築物に対して,建築確認の制度が適用されます。レッドゾーン内の建築物の建築等に着手する前に,建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて,建築確認の申請書を提出し,建築主事の確認を受けることが必要になります。(土砂災害防止法第24条,建築基準法第20条)
レッドゾーン内の建築物の所有者,管理者又は占有者に対し,レッドゾーンから安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減の措置について,都道府県知事が勧告することができます。(土砂災害防止法第26条)
また,レッドゾーンからの移転等に対して,以下のような支援措置があります。
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