更新日:2024年4月1日
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国は,令和6年度より,警戒避難体制の整備等を要する区域としては,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に規定する「土砂災害警戒区域」,同条第9条に規定する「土砂災害特別警戒区域」及びこれらの総称としての「土砂災害警戒区域等」を使用し,「土砂災害危険渓流」,「地すべり危険箇所」,「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととしたことから,県においても,令和6年4月1日以降,県のホームページ(GIS等)から土砂災害危険箇所を削除します。(ただし,令和6年度以降,土砂災害警戒区域(土石流)より上流の渓流を「土石流危険渓流」と呼ぶものとします。)
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