更新日:2024年12月27日
ここから本文です。
荒廃農地とは,現に耕作に供されておらず,耕作の放棄により荒廃し,通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地(荒廃農地の発生・解消状況に関する調査)
荒廃農地が及ぼす影響としては,雑草の繁茂等による病害虫・鳥獣害の発生,用排水施設の管理への支障,さらに,ゴミの無断投棄,火災発生の原因となることが考えられます。また,農地は作物の生産に有効に活用する必要がありますが,荒廃農地は担い手農家への農地集積の阻害要因にもなります。
県では,市町村や関係団体等と連携しながら,国の制度や事業を活用した荒廃農地の発生防止・解消の取組を支援しています。
農地法30条に基づく農地の利用状況調査及び耕作の目的に供されていない農地の利用意向調査による営農再開への支援
中山間地域における農業生産活動を維持する活動や多面的機能を支える共同活動への支援
農業者等に対して,農地利用に関する計画策定や荒廃農地を含む農地の簡易な整備などの取組を支援
(PDF:328KB)
荒廃農地(遊休農地)をなくしましょう!(PDF:328KB)
荒廃農地の発生防止・解消等(農林水産省)(外部サイトへリンク)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください